研究課題/領域番号 |
19K13513
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 熊本学園大学 |
研究代表者 |
森口 千弘 熊本学園大学, 社会福祉学部, 准教授 (70808534)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 憲法 / 思想・良心の自由 / 信教の自由 / 修正1条 / 人権の武器化 / アメリカ合衆国憲法 / 教育法 / アメリカ憲法 / 比較法 |
研究開始時の研究の概要 |
個人の内心の自由を保護する思想・良心の自由は、自分が自分であるためのアイデンティティーを維持するために不可欠な権利であり、精神的自由権と呼ばれる人権の中でも特に重要な権利である。しかしながら、この問題についての保護枠組みの理論的検討は、一部の研究をのぞき、進んでいない。本研究では思想・良心への制約のあり方とそれに対応する保護枠組みについて、アメリカとの比較法的分析を方法として考察する。
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研究成果の概要 |
思想・良心の自由にかかわる憲法条文のないアメリカにおいて、世俗的良心の憲法的な保障が、合衆国憲法修正1条に基づく宗教行為の自由条項や表現の自由といった条文を通じてなされ、連邦最高裁は二元的な制約類型とそれに応じた保護枠組が構築していることを明らかにした。また、それぞれの保護枠組みについて日本の最高裁判所の判例法理との比較法的考察を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
アメリカ連邦最高裁の宗教的自由へのアプローチと、それをめぐる議論状況を明らかにすることができた。特に、一般的・中立的な法からの義務免除をめぐる三つのアプローチ――価値論的アプローチ、平等アプローチ、拡張的アプローチ――の位置づけを明らかにし、日本の議論にも応用可能な普遍性をもつ法理として法義務免除を位置付けることが可能であることを明らかにした。
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