研究課題/領域番号 |
19K13514
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 長崎県立大学 (2022-2023) 早稲田大学 (2020-2021) 東京大学 (2019) |
研究代表者 |
平見 健太 長崎県立大学, 国際社会学部, 准教授 (10812711)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 国際法 / 国際経済法 / 無差別原則 / 平等 / 公正性 / 国家 / 規制裁量 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、現代における行政国家現象の更なる進展によって国際法規律と主権国家の規制裁量とのバランスが鋭く問われるようになっているなかで、国際経済法上の無差別原則にいかなる変容が生じつつあるのかを、その解釈論的枠組を再構築する作業を通じて究明するものである。まず、およそ平等規範に通底する規範構造とその特質を把握することによって、国際経済法上の既存の無差別原則理解を批判的に検証する視座を設定する。そのうえで「無差別原則=競争条件の平準化」という従来の固定観念を相対化し、国家の規制裁量を適切に確保するためにはいかなる解釈論上の修正が施されるべきか、また、かかる修正がいかにして可能であるかを検討する。
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研究成果の概要 |
本研究では、国際法規律と主権国家の規制裁量とのバランスが一層問われるようになっている中、国際経済法上の無差別原則にいかなる変容が生じているのかを、その解釈論的枠組を再構築する作業を通じて究明した。具体的にはまず、これまで所与のものとされてきた「無差別原則=競争条件の平準化」という思考様式が絶対的なものではなく、こうした固定観念に立脚した既存の解釈論的枠組も再構成が可能であることを明らかにした。そのうえで、国家の規制裁量を適切に確保するために必要な解釈論上の修正を論点ごとに検証し、現代社会の要請に適合しうる無差別原則の新たな解釈論的枠組を提示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
かねてより国際経済法上の無差別原則は、その解釈適用の在り方をめぐって諸国の批判に晒されてきたが、こうした批判に通底するのは、紛争処理機関による当該原則の解釈実践が国家の主権的な規制裁量を不当に侵蝕しているのではないか、という強い懸念である。かかる課題に対処すべく、本研究は、無差別原則の解釈論的枠組を再構築することにより、当該原則が一方で平等規範としての本質を維持しつつ、他方で主権国家の規制裁量を適切に考慮するための方途を明らかにした。
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