研究課題/領域番号 |
19K13516
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
中村 知里 関西大学, 法学部, 准教授 (30807475)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 国際裁判管轄 / 人権 / 人格権 / 国際私法 / 準拠法 / 不法行為 / 子の連れ去り / 発信者情報開示 / 外国判決の承認執行 / EU / 表現の自由 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国際裁判管轄との関係において人権規範が有する影響を明らかにし、同時に、人権保障の観点において国際裁判管轄が有する意義を検討するものである。 そのために、まずは表現の自由と人格権という2つの人権が衝突する事案類型、すなわち人格権侵害について検討し、その後、その他の個別問題を取り上げる。これらの検討は、ヨーロッパを中心とする諸外国の裁判例及び文献を調査・検討し、我が国の規定や裁判例、学説と比較分析することによって行う。
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研究成果の概要 |
本研究は、国際裁判管轄に対する人権規範の影響を明らかにするものである。我が国においてはすでに国際裁判管轄に関する規定が立法化されているが、事案の具体的な状況に応じて訴え却下を認める規定が置かれていることや、緊急管轄の余地も否定されていないこと等から、なお解釈には不明確な点も多い。本研究では、人権規範の影響という観点から、我が国における国際裁判管轄の解釈の明確化・精緻化を図るとともに、国際裁判管轄の意義の再考を目指した。これらの成果は、複数の論文や研究会での報告により公表している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際裁判管轄に対して人権規範が及ぼす影響を明らかにすることは、現在の国際裁判管轄規定の解釈の明確化に資するとともに、従来あまり検討されてこなかった観点から国際裁判管轄を我が国に認めることの意義を再考する契機になり、学術的意義を有するものである。 また、国際私法に対する人権の意義は、「ビジネスと人権に関する指導原則」にも関連して、研究開始当初以上に社会的重要性が高まっており、人権侵害からの救済のための国際裁判管轄について活発な議論がなされている。本研究も、複数の視点からこの議論に寄与するものであり、社会的意義を有すると考える。
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