研究課題/領域番号 |
19K13518
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 政府職員の事項的免除 / 国際犯罪 / 国家免除 / 行為帰属 / 不干渉原則 / 政府職員 / 事項的免除 / 帰属法理 / 政府職員の免除 |
研究開始時の研究の概要 |
政府職員が公的資格で行った行為は、国際法上他国の刑事管轄権から免除されると考えられており、政府職員の「事項的」免除と呼ばれている。本研究は、伝統的に他国の犯罪に当たる行為であっても公的資格で行った行為であれば当地の刑事管轄権から免除される国際法上の根拠を特定した上で、それが単に国内法上の犯罪ではなく国際法上直接犯罪と性格づけられる「国際犯罪」にまで及ぶものなのか否かを検証することを目的とする。
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研究成果の概要 |
政府職員は、他国で犯罪を行ったとしても、それが「公的資格で行った行為」である限り当地の刑事管轄権から免除される。政府職員の事項的免除と呼ばれる法規範である。本研究は、この事項的免除の理論的根拠を明らかにし、それが国際犯罪にも及ぶか否かを検討することを目的とする。 政府職員の事項的免除については、国家免除の適用によるものとみる見解と、政府職員が公的資格で行った行為はそもそも職員個人の責任は発生しないことによるものとみる見解があるが、先例を検討した結果、職員の当該行為については本国の管理権が認められるため、他国の管轄権行使は不干渉原則によって禁止されるとの理解がとられていることが示された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際犯罪とは、ジェノサイドや戦争犯罪といった重要な人権侵害を伴う犯罪である。それらは、国家の政府職員が中心となって組織ぐるみで行われることが多い。当該行為に対する刑事管轄権行使が認められるか否かを明らかにすることは、国際社会における人権の保護を確保することに繋がるものと思われる。
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