研究課題/領域番号 |
19K13519
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 横浜市立大学 |
研究代表者 |
瀬田 真 横浜市立大学, 国際教養学部(教養学系), 准教授 (90707548)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 海洋法 / 法の支配 / 非法規範 / 海洋法条約 / ITLOS / ICJ / CLCS / 海洋ガバナンス / 海洋法条約裁判所 / 大陸棚限界委員会 / 紛争概念 / 国際司法裁判所 / 国際海洋法裁判所 / 仲裁裁判所 / 紛争解決 / 先例 |
研究開始時の研究の概要 |
「法の支配」の概念を巡っては、国内外において幅広く議論されるところであり、その細部の理解については差異があるのが現状である。特に、「海洋における法の支配」という言説については、国家間の認識の差も大きいものと思われる。他方、法的拘束力のない国際組織の決定や、プライベート・スタンダードなどの非法規範が海洋法秩序維持において果たす役割も大きなものとなっている。このような①「法の支配」の認識の差異、②非法規範の影響力の拡大、を考慮した上で、「海洋法秩序維持のために『法の支配』はいかにあるべきか」を検討する。
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研究成果の概要 |
本科研費は、11の口頭報告と、7つの論文発表につながった。論文のうち5つは英語での発表であり、いずれも査読があるものであり、Marine Policy誌のような、海洋分野であったり、あるいは国際法の分野では名の知れた雑誌への掲載も実現した。法の支配の概念についての研究は、一定程度の考察ができ、共通する理解の存在を確認した。また、非法規範と法の関係についても、国際法、特に海洋法の観点からどのように機能・影響し、それがどのように認識されているかについて分析した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際社会における「法の支配」、という概念について再考し、特に、実体的に規定されていることのみを法とし、手続法に基づいて行われた判断や決定については法として観念するのか、といった点は、学術的にも長く考察対象とされてきた「法の支配」の概念の研究においてもなされていなかった研究であり、その部分で新規・独自性があると考えられる。法的拘束力はあれど強制力がない国際法について、それをどのように実質的に強制力のあるようにしていくか。研究期間中にロシアの侵略戦争がはじまり、国連安保理でも国家間の「法の支配」が議論されたこともあり、残念ながら、本研究の意義が高まったと言える。
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