研究課題/領域番号 |
19K13535
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
堀田 尚徳 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 准教授 (70779579)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 勾留 / 勾留理由開示 / 予備審問 |
研究開始時の研究の概要 |
我が国の刑事手続では、起訴前段階において、身体拘束された被疑者及び弁護人が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容をほとんど知ることができない。その結果、身体拘束から被疑者を解放するための諸制度を十分に活用できていないという問題がある。これに対して、アメリカでは、予備審問において身体拘束の根拠となった資料が開示される。この予備審問は、日本の勾留理由開示制度の制定過程に一定の影響を与えたと考えられる。そこで、予備審問に関する議論から示唆を得ることにより、勾留理由開示制度を、起訴前段階において被疑者及び弁護人が身体拘束の根拠となった資料の内容を知る手段として位置付ける解釈論を提示する。
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研究成果の概要 |
我が国の刑事手続では、起訴前段階において、被疑者等が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容をほとんど知ることができない。その結果、身体拘束から被疑者を解放するための諸制度を十分に活用できていないという問題がある。これに対して、アメリカの予備審問では身体拘束の根拠となった資料が開示されるところ、この予備審問は、日本の勾留理由開示制度の制定過程に一定の影響を与えたと考えられる。そこで、予備審問に関する議論の分析を踏まえて、同制度を、被疑者等が身体拘束の根拠となった資料の内容を知る手段として位置付ける解釈論を提示する研究を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
勾留理由開示制度は、現在、ほとんど使われなくなっている。しかし、本研究によれば、同制度は捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を被疑者等が知る手段であると位置付けられることになる。これにより、同制度がより活用されることになる。また、本研究により、起訴前段階における捜査機関側の有する資料の開示の問題の重要性を認識する契機となる。さらに、本研究を基礎として、被疑者を身体拘束から解放するための諸制度にも研究の範囲を広げ、我が国の刑事手続における被疑者の身体拘束制度の在り方を検討することが可能となる。
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