研究課題/領域番号 |
19K13550
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 (2020-2022) 北海道大学 (2019) |
研究代表者 |
岩川 隆嗣 慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (20707781)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 民法 / 債権法 / 担保法 / フランス法 / 契約法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は,契約法上の担保的機能を有する諸制度は契約などの発生原因によって予定されていた正しい履行を実現させるための諸制度であるという分析視角を通じて,担保的制度の適用を各契約類型や当事者の単複等の差異に照らして検討し,以ってこの抽象的な分析視角を担保的制度に共通する担保の原理として具体化しようとするものである。
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研究成果の概要 |
本研究の成果は、第一に、契約法上の担保的制度は、契約などの発生原因によって予定されていた正しい履行を実現させるための制度であるという理論を、単著により公表することができた点にある。第二に、相殺の担保的機能の基礎理論である、相殺期待と牽連性という2つの理論を、日本法に即して詳細な検討を行うことができた点にある。第三に、倒産手続開始決定後における債務不履行解除権の成否について、詳細な検討を行った点にある。第四に、フランス法における直接訴権は、判例上、直接訴権者から請求を受ける第三者の保護を目的とする制度とされている、ということを明らかにできた点にある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の意義は、第一に、双務契約の牽連性について、従前は対価関係と異論無く考えられてきたのに対して、発生原因の同一性に基づく法的牽連性という新たな視点を提示した点にある。第二に、従前は必ずしも明確にされているとは言い難かった、相殺の担保的機能の2つの基礎理論を明確に示して、改正民法の規律の位置づけを明確化した点にある。第三に、債権法改正によって新たに生じた、倒産手続開始決定後における債務不履行解除権の成否の問題について、従前の議論を整理し、あり得べき理論を示した点にある。第四に、これも従前は必ずしも明確にされているとは言い難かった、フランス法における直接訴権の位置づけを、明確に示した点にある。
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