研究課題/領域番号 |
19K13551
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
伊藤 隼 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10756589)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / 補助参加 / 参加的効力 / ドイツ法 / イタリア法 / 判決効 / 先決関係 / 確認の訴え |
研究開始時の研究の概要 |
第三者が自己の権利または利益を保護するために既存の(他人間の)訴訟に関与する現象を「参加」と呼んでいるが、わが国の民訴法体系においては多様な参加形態が認められている。もっとも、個々の参加形態のカバーする範囲は必ずしも一義的には定位されておらず、それら相互の関係も十分に整理されているとはいい難い。本研究は、このような現状に鑑み、各参加形態が担うべき本質的な役割を再考するためのいわば序論的考察として、最もプリミティヴな参加形態である補助参加と他の関連する制度との関係について、母法であるドイツ法の議論を見直すとともにこの問題について一定の議論の蓄積のあるイタリア法を参照しつつ、検討するものである。
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研究成果の概要 |
本研究では、多様な参加形態(およびその周辺に位置する制度)間における役割分担の再構築を目指して、ドイツ法・イタリア法の議論に手がかりを得つつ、主として補助参加の在り方について考察を加えた。これによって、従来の一般的な理解とは異なる補助参加の目的・機能の捉え方を描き出すとともに、制度間役割分担の検討の際の基本的な分析視角の獲得と結論の分かれ目になり得る重要なファクターの析出とを試みた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、民事訴訟法上、最も基本的な参加形態である補助参加について、これまで十分に参照されてこなかった外国法の議論のポテンシャルを引き出しつつ、新たなものの見方を提示することで、議論に大きな広がりの可能性をもたらした点に学術的意義がある。また、そこで示された解釈論は、実務の運用の指針になり得るとともに、利用者にとっての(最善の)制度選択の助けとなるものといえ、この点に社会的意義がある。
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