研究課題/領域番号 |
19K13554
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
今津 綾子 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80708206)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / 民事執行法 / 子の引渡し / 親子交流 / 養育費 / 面会交流 / 民事執行 / 家事事件手続 / ハーグ条約実施法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、渉外的な子の奪い合いに際し日本国内にいる子の返還を実現するための裁判及び執行の手続を定めるいわゆるハーグ条約実施法の成立を契機として、国内における子の引渡しをめぐる裁判及び執行の手続がどのように影響を受け、また将来的にどうあるべきかを考察することを目的とする。また、子の引渡しと不可欠の関係にある子との面会交流についても、同様にその実体的根拠や裁判・執行手続について検討の対象とする。 近時の法改正をも踏まえつつ、実体法領域と手続法領域との交錯、また裁判手続から執行手続への架橋という観点から、子の引渡しや面会交流に係る執行手続の実効性確保に資する理論的基礎の提供を目指す。
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研究成果の概要 |
平成25(2013)年に成立した「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」を契機として、日本国内においても、子の引渡しや面会交流についての議論が急速に前進した。令和2(2019)年には、民事執行法において、子の引渡しの強制執行に関する新たな規定が設けられるに至った。 本研究では、新たな法律のもとで子の引渡しの強制執行がどのように実現されるかを明らかにするとともに、裁判実務への提言も行っており、これにより子の利益に資する解釈運用がもたらされると期待される。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、離婚に伴い父母間に生起する紛争、とくに未成熟子が存在する場合の子の引渡しや面会交流をめぐる紛争の処理を取り上げた。3組に1組が離婚すると言われている現代において、離婚に伴う紛争の処理は社会的な関心の高い問題であり、とりわけ子が巻き込まれる紛争において子の利益に配慮しつつ迅速かつ実効的な解決をもたらすことは、重要な社会課題となっている。 この問題を解決するうえで欠かせないのが、子の利益を図るという視点である。財産上の紛争とは異なる視点であり、この視点に着目した研究が進展することは、上記社会課題の解決にとって重要な意義をもっているといえる。
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