研究課題/領域番号 |
19K13559
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
山代 忠邦 関西学院大学, 法学部, 准教授 (80738881)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 契約法 / 契約内容 / 契約補充 / 意志自律 / 意思自律 |
研究開始時の研究の概要 |
合意がなされていない義務に起因する紛争を解決するには,裁判官によって当該義務にかかる補充が検討されなければならない。しかし,補充方法に関する従来の学説は,意思自律,契約目的の達成及び予見可能性を前提とした取引の安全に関して課題を有しており,当事者意思を重視すると同時に,当事者をはじめとする利害関係人にとって補充結果に対する予見可能性の高い補充方法を確立することが,学術的にも実務的にも求められている。 以上の問題意識に基づき,本研究は,契約類型及び債務の性質に着目しつつ,契約内容の規整に対する主観と客観の領分を明らかにし,実践的な契約の補充方法の確立を目指す。
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研究成果の概要 |
本研究では、契約当事者の意思表示に合致がない事項を補充するという契約内容の補充の問題に対して、契約当事者の意思と客観的規範とがどのような関係にあり、どのような役割を果たすのか検討した。そして、契約内容の補充は、法的評価を経ていない客観的事実に対して法的拘束力を付与するために規範的評価を加える作業であり、その際、契約当事者の意思が第1の拠り所となるわけではないことを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
契約内容の補充の方法に関して民法典に規定はなく、現状では、これについて裁判官がとるべき明確な思考枠組みはなく、そのため、補充される契約内容に関して訴訟当事者の予見可能性は高くないといえる。本研究は、客観的規範を直接の根拠として補充される契約内容を導出することが妥当であると考え、予見可能性の高い契約内容の補充に関する理論的枠組みを確立しようと試みたものであり、この点で社会的意義を有している。
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