研究課題/領域番号 |
19K13560
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
佐藤 康紀 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (50756632)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 共有 / 使用 / 管理 / 分割 / 共同相続 / 組合 / 互有 / フランス法 / 不分割 / 地役権 |
研究開始時の研究の概要 |
人々が財産を共有する局面において、その財産の使用や管理を中心とする共有者間の法的規律がどのようにあるべきか、主としてフランス法の展開の分析を通じて検討する。共有が生ずる原因、対象となる財産の性質、合意の有無など、様々な要因が規律内容にもたらす影響を意識して分析を進めると同時に、「共有」という統一的枠組みの中で規律を設ける現行民法の在り方にどのような意義と限界が見いだされるのかも考察する。
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研究成果の概要 |
日本民法は、「共有」の諸規律(使用、管理、分割)をひとまとまりにして統一的に定めるが、フランス民法は、そもそも「共有」の統一的規定をもたず、「共有」の生じる局面ごとに、必要な規律が学説・判例によって形成されてきた。相続財産については分割の規律のみが存在した。他方で契約によって形成される組合財産については、分割が制限され、管理の規律が形成された。そして障壁等については、分割が禁止され、使用の規律が形成された。しかし、フランスにおいても、これらの規律は、法律上又は学説上、統合されていく傾向を示す。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
共有は、市民生活の様々な局面で生じる法律関係であるため、共有物をめぐる共有者間の利害を明確にかつ適切に調整する規律の構築は、重要な課題であるといえる。特に近時は、第一に、累次の共同相続により多くの共有者が存在しかつ(所在)不明であるような不動産の管理の問題に対処するため、民法が改正され、第二に、共有私道の保存・管理を適切に行うため、ガイドラインが作成されるに至っており、従来の規律の不十分さが各所で意識されている。本研究は、このような課題に対峙する上でも、比較法的な参照軸をもたらしうる。
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