研究課題/領域番号 |
19K13563
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 広島大学 (2020-2022) 京都大学 (2019) |
研究代表者 |
安永 祐司 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 准教授 (10807944)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 法の実現 / 司法制度改革 / 民事裁判 / 民事執行 / 養育費 / 仲裁合意の効力拡張 / ダブルトラック / 面会交流 / 仲裁 / 民事手続法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、法の実現のために債務者に対して一定の行為を強制することが問題となる事案において裁判所が果たすべき役割について、多角的・包括的に行うものである。そこで、第一に、行政作用と権限が競合する場合(とりわけ違法行為の差止め)に、司法作用がどのような役割を果たすべきか、第二に、子供の引渡しや面会交流の場面における家庭裁判所の役割をどのように捉えるべきか、第三に、より実効的に裁判の強制執行をするためにはどのような方策が考えられるかについて、それぞれ検討することを目的としている。
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研究実績の概要 |
本研究は、司法制度改革において提示された「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割」が、現在どれほど果たされているか、その後の社会の変化に対してどのような対応がされてきたか、あるいは今後どのように対応すべきかについて、なるべく幅広く検討することを目的としている。 2022年度における研究のうち重要と思われる成果は次の2点である。 第1に、養育費の支払確保の問題である。養育費の権利者であるひとり親は、相手方から養育費を支払ってもらいたいと思っても、様々な困難を抱えているのが通例である。そこで、各自治体の窓口において、離婚届の提出や各種手当の申請の機会を捉えて、その困難が少しでも解消されるよう積極的な支援をすることが有用である。本研究代表者は、2022年度、法務省がこのような認識に基づいて実施したモデル事業に関与する機会を得た。この事業において、養育費債権を強制的に実現する手続(特に債権執行)を実施するためには、債務者の住居所・財産状況に関する情報が必要であるが、令和元年改正による銀行口座の開示制度の利用が費用対効果の観点から必ずしも効果的でない、そもそも相手方に支払能力がないことが多く結局執行までたどり着けないなどの事情があり、自治体の窓口担当者の支援だけでは解決困難であることが判明した。司法制度だけでなく社会保障制度も含めて検討すべき難問であるが、さしあたり、平成16年改正により可能となった間接強制制度が現在あまり利用されていない状況であることから、これを活用することで、幾ばくか局面を打開できないか検討の余地がないか提言した。第2に、法人を当事者とする仲裁合意の効力を当該法人代表者に拡張できる場合について、ドイツ下級審裁判例を参考にしながら、具体的な検討・分析を行った。近年、我が国においても関連する下級審裁判例が複数出ており、時宜に適った比較法研究ができたと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究課題以外の研究課題に時間を割り当てたことが原因となり、当初計画していた研究を十分に進めることができなかったため、このような評価をした。
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今後の研究の推進方策 |
現在までの検討により、2021年度に取り扱った面会交流の強制的実現の問題や、2022年度に取り扱った養育費の支払確保の問題については、家庭裁判所の役割や強制執行の実効性において、更に検討すべき点が多く残っていることが明らかとなった。これらの問題については、今後も継続的に検討することとし、本研究課題においては一応の成果が出たものとして区切りをつけることとした。 次年度は、特に、公益を保護・実現する司法部門の役割に関する考察に時間を充て、研究会報告及び論文公表を行い、この問題について一応の区切りとなる成果を出すことを計画している。
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