研究課題/領域番号 |
19K13564
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
瀬戸口 祐基 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (20707468)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 物的担保 / 担保権実行 / フランス法 / 民事執行 / 倒産 |
研究開始時の研究の概要 |
物的担保は、債権者に、主として債務者の財産に対する特別な地位を与えることで、その債権の実効的な実現を可能とするものである。これは伝統的には物的担保が民事執行手続において実行されることで成り立つものであったが、同じく物的担保とされるものの中にもこの手続を経由しないものが現れている。このため、物的担保の実行にとっての民事執行手続の存在意義が問われる状況にある。 そこで本研究では、この問題について既に一定の議論の蓄積があるフランス法を参照することで、物的担保が服する民事執行手続上の規律の意義を明らかにした上で、各種の物的担保の実行方法のあるべき姿を、倒産制度も視野に入れつつ、提示することを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究の結果、民事執行手続により物的担保を実行することには、債務者と担保権者との間の利害調整と、担保権者と他の債権者等との間の利害調整とを、いずれも適切に行うことを可能とする意義があることが明らかとなった。またその一方で、民事執行手続によらずに物的担保を実行する場合にも、これらの利害調整をいずれも適切に行うために裁判所の関与を認めることが望ましいことも明らかとなった。そしてこうしたことは、倒産手続において、物的担保の民事執行手続による実行と民事執行手続によらない実行との区別を相対化する考え方と結びつくものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果は、特に、現在準備が進められている動産・債権を目的とする譲渡担保の実行方法に関する法改正との関係で、ありうる方向性のひとつを示すものである。具体的には、動産・債権を目的とする譲渡担保について、債務者と担保権者との間の利害調整や担保権者と他の債権者等との間の利害調整を適切に行うために、民事執行手続による実行を認めるべきことが示されるとともに、民事執行手続によらない実行に関しても、債務者と担保権者との間の利害調整や担保権者と他の債権者等との間の利害調整を適切に行うために、裁判所の関与を認めるべきことが示されたものと考えられる。
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