| 研究課題/領域番号 |
19K13566
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 関西大学 (2020-2022) 熊本大学 (2019) |
研究代表者 |
池田 愛 関西大学, 法学部, 准教授 (50756195)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 口頭弁論終結後の承継人 / 既判力の拡張 / 執行力の拡張 / 民事訴訟法 / 既判力の主観的範囲 / 承継 / 訴訟承継 |
| 研究開始時の研究の概要 |
訴訟の当事者に「承継」が生じた場合、民事手続法上、①訴訟承継、②既判力の拡張、③執行力の拡張といった非常に重大な効果が発生する。このような重大な効果と結び付けられている「承継」は、いかなる場合に認められるのか【=承継の要件】。本研究は、①②③の各場面ごとの「承継」の要件を模索するものである。 また、各効果の発生要件を検討するにあたっては、そもそもその要件具備(=承継)によって生じた効果を承継人が受けるということは、具体的には何を意味するのかを明らかにする必要がある。そこで、本研究は、承継によってもたらされる承継人に対する効果の具体的な内容【=承継の意義】をも明らかにしようとするものである。
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| 研究成果の概要 |
民事手続法上、訴訟の当事者に「承継」が生じた場合、それが問題となる場面ごとに異なる重大な効力が結びつけられている。「承継」が問題となる場面としては、(1)訴訟承継、(2)既判力の拡張、(3)執行力の拡張の3つが考えられるところ、本研究は、各場面において、いかなる場合に承継が認められるのか(=承継の要件)ということと、承継が認められる場合の具体的な効果(=承継の意義)について探求を行った。 とりわけ、承継人に与える影響が重大なものとなる、(2)既判力の拡張および(3)執行力の拡張場面における問題について重点的な研究を行い、研究会での報告を経た後に、論説を公表した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
「承継」に結びつけられた効果のうち、「既判力の拡張」は、これが認められると、承継人は前主を当事者とする訴訟において確定された前主と相手方当事者間の権利義務の存否を争えなくなるため、裁判を受ける権利が侵害される可能性がある。また、「執行力の拡張」の場合、承継人は、未だ裁判において確定されていない承継人自身に対する請求権につき執行を受けることになる点で、より大きな影響を受ける。本研究は、このような重大な効果をもたらす「承継」とはいかなる場合に認められるのか(承継の要件)ということを、承継人は何故そのような効果を受けなければならないのか(正当化根拠)という視点を踏まえ明らかにしようとしたものである。
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