研究課題/領域番号 |
19K13574
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 専修大学 (2020-2021) 同志社大学 (2019) |
研究代表者 |
小川 惠 専修大学, 法学部, 講師 (60803012)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 遺言 / 遺言執行者 / 被相続人の意思 / ドイツ法 / 遺言執行 / ドイツ / 相続法 / ドイツ相続法 / 相続 / 遺産分割 / 遺産の管理 |
研究開始時の研究の概要 |
遺言内容を実現するための制度として、民法は遺言執行者制度を定めている。しかしながら、遺言執行者の職務の内容、権利や義務の範囲などについて法文上明らかでない部分が見られ、本制度は広く活用されているとは言い難い。本研究は、制度全体を概観する視点から日本法とドイツ法とを比較することによって、わが国において、最も社会状況に合致し、受け入れ可能な遺言執行者制度の方向性を示すことを目的とする。
|
研究成果の概要 |
本研究では、わが国における遺言執行者制度の在り方を検討する基礎的研究としてドイツにおける遺言執行者制度との比較法的検討を行った。ドイツにおける遺言執行者の職務権限の限界や、相続人との関係などを分析することにより、ドイツ法の特徴と本質を洗い出すことを試みた。ドイツにおける遺言執行者の独立性とその例外は、わが国の制度設計とは大きく異なるが、今後の制度の在り方を検討する一助となる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2018年の相続法の改正に伴い、遺言執行者制度についても変化が見られる中で、どのような制度がわが国にとって最も社会状況に合致し、受け入れ可能であるかが問われている。もっとも、従来の遺言執行者制度に関する研究は国内の制度研究に限るものが多かった。制度全体を概観する視点から比較法的検討を行う本研究の成果は、遺言執行者制度の運用において“遺言執行者は何をどこまで出来るのか”という理論上および実務上の根本的な課題に示唆を与えうる。
|