研究課題/領域番号 |
19K13576
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
千手 崇史 近畿大学, 経営学部, 准教授 (80631499)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 計算書類 / 会計帳簿 / 閲覧謄写請求権 / 業務財産(執行)検査役 / アメリカ法 / 帳簿・記録開示請求権 / イギリス法 / 検査役 / イギリス1985年会社法 / 非公式調査 / 自然的正義 / 公平義務 / 会計帳簿閲覧謄写請求権 / アメリカ会社法 / コモン・ロー / デラウェア州一般会社法(DGCL) / 模範事業会社法(MBCA) / 株主の情報開示請求権 / 会計帳簿の閲覧謄写請求権 / 直接開示・間接開示 / 商法・会社法改正 / 帳簿・書類の調査権(アメリカ法) / アメリカ民事手続法 / 計算書類等の閲覧謄写請求権 / 貸借対照表・損益計算書 / 計算書類の閲覧謄写請求権 / 業務財産検査役 |
研究開始時の研究の概要 |
株主が取締役を監督するためには、会計情報など経営に関する情報が必要である。もっとも、これら情報を取得する権利(情報開示請求権)には様々な制約があり、利用しにくいものとなっている。本研究はアメリカ(日本類似の制度)、イギリス(違う制度)との比較を通して、「なぜ制約が生じることになったのか」「株主の請求によりスムーズに情報開示されるためにどうすればよいか」という問いに答えようとする研究である。
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研究成果の概要 |
まず、株主が直接会社情報を取得する「直接型」制度について、日本の計算書類・会計帳簿それぞれの閲覧謄写制度の問題点を検討した。次に、直接型制度のモデルとなったアメリカの法制度を検討した。その結果、アメリカ法は判例法理等で情報漏洩防止の仕組みがある程度確立しており、日本法にはそれがないという問題点が明らかになった。そこで、その問題点への対応策を求めて、守秘義務を負った弁護士等に会社調査をさせる「間接型」制度であるイギリス法を検討した。イギリスの制度は情報漏洩が少ない上に、行政権の裁量によって大変強力な調査権等の行使が可能であることが判明した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
第一に、日本法上の株主の会社情報開示請求制度それぞれの法改正を丹念に調べ、制度趣旨との整合性、また問題点を独自の視点から新たに明らかにした。第二に、それら問題点に関して、比較法的な視点から、アメリカやイギリスでどのような対応がなされているかについて、既存の研究とは違う視点から明らかにした。これらが学術的意義である。 そして、本研究に盛り込まれた新たな視点・最新の詳細な情報は、今後研究代表者及び他の研究者・実務家がこの分野の研究・文献収集を継続するにあたり依拠するに足りる質のものであり、今後同制度の解釈・立法・実務上の運用について論ずる際の基礎となりうる。これが社会的意義である。
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