研究課題/領域番号 |
19K13577
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 近畿大学 (2021-2023) 大阪経済法科大学 (2019-2020) |
研究代表者 |
石上 敬子 近畿大学, 法学部, 准教授 (50609154)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 約款 / 不当条項規制 / 事業者間契約 / ドイツ / 約款規制 / 定型約款 / ドイツ法 |
研究開始時の研究の概要 |
改正民法の新規定、「定型約款」(第548条の2~4)に関する一大論点は、「事業者間契約への適用の可否」である。法制審では、研究者委員が同契約が規制されることこそ新規定の意義だと主張したのに対し、事業者委員は強固な反対を示し、結論は今後の解釈論に委ねられることになった。そこで本研究では、事業者間契約につき「商慣習」を考慮しつつも規制対象とするとの規定(ドイツ民法310条1項)を有するドイツの議論を参考に、日本における事業者間契約規制のあり方への示唆を得る。
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研究成果の概要 |
日本およびドイツにおける、事業者間契約の内容に対する法規制(不当条項規制)について、特に「約款」を媒介とする規制に着目して研究を行った。日本法に関する研究成果の一部は2019年5月に「定形約款規定の意義と射程(中)――法制審議会民法(債権関係)部会における実務をめぐる応酬――」(大阪経済法科大学経済学論集 42(2) 67-82)として公表した。ドイツ法に関する研究成果は、研究会等では公表してきており、現在検討および論文執筆作業を行っている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、契約の不当条項規制の判断基準、考慮要素について分析するものである。この問題には従来、消費者契約法が対応してきたが、2020年以降の改正民法(債権法)では、「定型約款」に対する規制が新設されており、この新規定の解釈論に資する意義がある。また本研究の対象は、従来は規制の必要性が低いと考えられてきた「事業者間契約」であり、事業者の多様性、交渉力格差等に着目して、必要な規制の在り方を明らかにしようとした点で意義がある。本研究では日本の民法改正に至る法務省法制審議会での議論状況を、特に事業者団体代表者の発言に注目して分析し、成果の一部を公表した。ドイツの状況については今後公表予定である。
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