研究課題/領域番号 |
19K13577
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 近畿大学 (2021-2023) 大阪経済法科大学 (2019-2020) |
研究代表者 |
石上 敬子 近畿大学, 法学部, 准教授 (50609154)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | ドイツ / 約款規制 / 不当条項規制 / 事業者間契約 / 約款 / 定型約款 / ドイツ法 |
研究開始時の研究の概要 |
改正民法の新規定、「定型約款」(第548条の2~4)に関する一大論点は、「事業者間契約への適用の可否」である。法制審では、研究者委員が同契約が規制されることこそ新規定の意義だと主張したのに対し、事業者委員は強固な反対を示し、結論は今後の解釈論に委ねられることになった。そこで本研究では、事業者間契約につき「商慣習」を考慮しつつも規制対象とするとの規定(ドイツ民法310条1項)を有するドイツの議論を参考に、日本における事業者間契約規制のあり方への示唆を得る。
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研究実績の概要 |
本研究では、事業者間契約に対する約款規制の在り方について、ドイツ法を参照した検討を試みた。 その結果、ドイツでは2002年債権法改正までは約款規制が及ぶことへの賛成説が多かったが、2010年頃から批判説が増加し、解釈論の修正および法改正の動きが活発化してきたことが明らかになった。この成果については、損保総研・損害保険研究費助成「約款規制の事業者間契約への展開と「商慣習」の意義 」(2018年11月 -2019年10月)も得て、論文として公表(「約款規制の事業者間契約における意義 ―ドイツにおける議論の変遷と現状-」損害保険研究82巻3号35-60頁(2020年11月))、学会報告(日本保険学会令和3年度大会(2021年10月24日))も行った。 ただし、2021年に初の本格的コンメンタールが公表され調査に時間を要したことの他、2020年頃からの新型コロナウイルスの諸般の影響により、研究の進展は大幅に遅れている。また、既に関連する研究課題も採択されていることから(武田直大「事業者間契約における不当条項規制に関する近年のドイツ法の議論の比較法研究」基盤研究(C)・2021年~2024年)、今後はそれらも分析しつつ本研究としての成果をまとめ直し、2024年度中に論文として公表する予定である。 日本法については、法状況の整理として、改正民法の定型約款規定に関する法制審の議論の分析・論文をまとめ一部公表したが(「定形約款規定の意義と射程(中)――法制審議会民法(債権関係)部会における実務をめぐる応酬――」大阪経済法科大学経済学論集42巻2号67-82頁(2019年5月))、後半部分のとりまとめが滞っている。これについても、ドイツ法の研究成果公表ののちに整理し、論文として公表予定である。
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