研究課題/領域番号 |
19K13997
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分08020:社会福祉学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
北川 雄也 同志社大学, 政策学部, 助手 (00823022)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2019年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 障害者の当事者参画 / 障害者権利条約 / 障害者政策 / 障害者政策委員会 / 障害者差別解消法 / 障害者差別解消条例 / 障害者差別解消支援地域協議会 / 内閣府 / EBPM / 当事者参画 / 政策評価 / 当事者参加 / 政策管理 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、共生社会の実現に向けた日本の障害者政策の質向上のためには、どのようなマネジメントの実施が望ましいかを明らかにする点にある。とりわけ、政策形成のために有用な政策効果に関する社会科学的証拠を集めるEBPM (Evidence-Based Policy Making) の推進のあり方と、政策形成機能の改善のための障害当事者の参画のあり方に焦点をあて検討する。そのうえで、両者の接合による最適なマネジメント体制について明らかにする。
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研究実績の概要 |
今年度は、とくに障害当事者の政策過程への参画に着目して、日本国内における障害者権利条約の国内実施の分析と、日本の地方自治体における障害者差別解消条例の制定状況の分析を行った。 第一に、日本の中央政府においては、障害者政策のモニタリング機関として「障害者政策委員会」が設置されているが、障害当事者の「形式的参画」が進んでいたとしても、「実質的参画」の進捗は不十分である点を明らかにした。日本においては、日本政府も批准する障害者権利条約においては、障害当事者の参画のもと、政府政策が条約に沿って実施されているか否かのモニタリングが求められている。そうした役割は、内閣府に設置されている八条委員会であり、障害当事者が委員の半数以上を占める障害者政策委員会に期待されている。しかし、本研究では、障害者政策委員会は、なんらかの社会科学的な調査手法を用いて政府政策を独自の観点でモニタリングした結果を報告する活動を行っておらず、あくまで政府の報告に意見具申する活動のみにとどまっている点を示した。また、その原因として、行政からの独立性がない点や委員会の権限が乏しい点を指摘した。 第二に、都道府県や政令市を中心に、障害者差別解消法の規定内容を「上乗せ」および「横出し」する形での障害者差別解消条例の制定が進んでいることを明らかにした。しかし、中核市以下では、未制定の自治体も多く、そうした自治体では障害当事者の委員の参画のもと、差別を行う事業者等と差別を受けた障害当事者の間での紛争解決が容易でない。また、条例は制定されていなくても障害者差別解消支援地域協議会が設置され、そこでは障害当事者が障害者差別解消の施策立案・実施に関与することは増えているが、障害当事者委員のジェンダーバランスの不均衡や委員の障害種別の偏り(肢体不自由に集中)は問題がある点を指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の今年度の研究目標であった「内閣府の障害者政策委員会をはじめとした国レベルの審議会や地方自治体レベルでの外部有識者会議等における当事者参画の現状を分析する」に関しては、おおむね達成できているため、現段階ではまずまず研究が進展していると評価できると考える。ただし、国内の行政資料等を含めた文献調査が中心であったため、次年度は、可能な限り自治体関係者等へのヒアリング調査等により、さらに当事者参画の実態に迫っていきたいと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
障害者政策のよりよいマネジメントとして、どうしてEBPM(Evidence-based Policy Making)と当事者参画が重要なのかについて、海外の文献調査や国内自治体等への調査を通じて明らかにしていく。これまでの研究では、とくに日本の障害者政策においては、EBPMと当事者参画が不十分であることを示してきた。今後は、他国における、政府から独立している条約モニタリング機関がEBPMと障害当事者の実質的参画を十分に両立しているか否かを海外の文献調査を通じて検討する。あわせて、政府から独立していない条約モニタリング機関においては、日本と同様にEBPMと障害当事者の実質的参画が進展していないのか否かを確認する。もし、予想に反してEBPMおよび障害当事者の実質的参画が進展している事例があるのであれば、その成功要因は何なのかについても調査する。 また、障害者政策の立案・実施に関する地方自治体の会議体における障害当事者の参画状況についても、障害当事者の施策への関与を規定した障害者差別解消条例を制定している日本の先進自治体を対象に補足的に調査する。行政資料等の文献や条例規則の内容だけでは、条例の運用実態が不透明な部分があるため、自治体関係者へのWeb上でのアンケートないしはWeb会議システムを利用したヒアリング調査を通じて、障害当事者の参画のもとで、差別解消に向けた差別事例の調査分析がどのように行われているかなどについて明らかにしたい。
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