研究課題/領域番号 |
19K20851
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補助金の研究課題番号 |
18H05646 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 岡山大学 (2019) 東京大学 (2018) |
研究代表者 |
嶋津 元 岡山大学, 社会文化科学研究科, 講師 (70823392)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | ayant cause / 承継人 / 時効援用権 / 対抗力 / 対抗性 / 時効 / フランス法 / opposabilite |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、権利義務が存在するとはどういう意味なのか、という点について研究するものである。ある人が権利を持っていたり義務を負っているということが第三者の目からもそのように認識されるということは、当然のことのように思われるかもしれない。しかし、法律学においては、ある権利義務の存在が、ある人にとっては存在しているが他の人にとっては存在していないものとして扱われることがある。このメカニズムを、主に時間の経過によって権利義務を消滅させたり発生させたりする制度である時効という素材を用いて、明らかにするのが本研究の目指すところである。
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研究成果の概要 |
本研究は、フランス法におけるayant cause概念の意義を探求するものである。同概念は、権利義務の譲受人を意味する承継人概念と同一視されることが多い。しかし、債務者から何の権利義務の譲り受けも受けていない一般債権者が債務者のayant causeとされるなど、両概念は別個のものである。 一般債権者は債務者の資産から債権を回収する。従って、債務者が資産に関して行った行為について利害関係を有する。この利害関係は一見すると事実的なものに過ぎないが、フランス法はこの関係性を法的なものとして掬い上げる点に特徴がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
フランス法におけるayant cause概念は、特に時効援用権者の範囲画定基準を検討する際に重要な意義を果たす。 例えば旧民法において、時効が完成した当事者のayant causeは、当該当事者に代わって時効を援用することができるとされていた(証拠編97条1項)。この規定は現在の民法においては失われてしまったがその影響は未だ残存している。従って、ayant cause概念は重要な参照軸となるだろう。
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