研究課題/領域番号 |
19K20852
|
補助金の研究課題番号 |
18H05648 (2018)
|
研究種目 |
研究活動スタート支援
|
配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
鈴木 崇弘 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (30825683)
|
研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 行政契約 / 行政法 / 委託契約 / 公私協働契約 / 公私協働 / 委託 / 行政法上の一般原則 / 委託行政契約 / 行政私法 / 行政組織法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、公私協働における行政主体と受託者(私人)の間で締結される契約の内容統制の在り方を、行政主体、私人(受託者)、私人(エンドユーザー)の三面関係を視座におさめつつ、行政組織法の観点から分析するものである。 そして分析を通じて、(1)エンドユーザーの損害をどのように救済するか、またそもそも損害を生じさせないためにどのような制度設計をする必要があるか、(2)、委託契約の「行政組織上の契約」としての側面、すなわち、行政に課された任務の委託・委譲に妥当する原理に何が属するか、(3)各行政契約に妥当する規範に共通する原理は存在するかという3点を明らかにする。
|
研究成果の概要 |
本研究では、委託契約について、委託契約はどのような要素を備えなければならないか、及び委託契約が行政組織の構造にどのような影響を与えるか、という観点から検討を行った。この研究の結果、(1)委託契約は、業務内容に即した委託者・受託者の権利・義務、責任分配、委託料、解除権を備えなければならないこと、(2)委託契約が、法律によって課された任務(履行義務)を行政に残しつつ、任務の遂行を(行政の外部に位置する)私人又は他の行政主体に(再)配分する機能を有することを明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、日本でも頻繁に用いられているにもかかわらずあまり研究が行われていない委託契約に焦点を当てた。これによって、委託の際には行政主体自身に任務を履行する義務は残されていることから、行政は当該義務を履行したと言えるために受託者をどのように制御しなければならないかということについての研究を推進できた。 又、この研究を推進し、どのようなときに行政が委託の際に受託者の制御を失敗しているかを一定程度明らかにした結果、行政・受託者以外の第三者(エンドユーザー)が委託契約の失敗を訴訟等で指摘しやすくなる土壌を醸成した。
|