研究課題/領域番号 |
19K20855
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補助金の研究課題番号 |
18H05651 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
稲谷 信行 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (10824279)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 管理職労働者 / 解雇規制 / ドイツ労働法 / 解雇制限法 / 事業所組織法 / 管理職代表委員会法 / 業務執行者 / 労基法上の使用者性 / 解雇保護 / 損害賠償責任 / 事業所組織 / 解雇 / 労働時間規制 |
研究開始時の研究の概要 |
管理職労働者は労働者の一部であり、労働法上の保護の対象とされている。他方で、部下の労働者に対して指揮命令を行うなど、使用者・経営者の役割の一部を担うという点で、一般労働者とは異なる特殊な存在であり、またワーク・ライフ・バランス等との関係で非常に重要な存在でもある。そのため、労働法上も、労働時間規制の適用除外をはじめとして、管理職労働者に関する特別なルールが存在する。本研究は、特殊な存在である管理職労働者について、労働法上どのような保護を与え、また、どのような責任を課すべきであるかについて、ドイツ法における立法や判例などを参考にしつつ、明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ労働法の分析を通じて、管理職労働者に対する労働法上の規律のあり方について、特に解雇規制に焦点を当てて検討したものである。本研究では、ドイツの法制度の分析により、管理職労働者の解雇規制において、管理職の処遇に関する使用者の判断を尊重する必要があること、その場合でも管理職労働者の要保護性が前提とされなければならず、そのためには二者択一的な解雇権濫用法理による規制では十分ではなく、解雇規制の手法にバリエーションを設ける必要があることを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従来十分な研究が行われていなかった管理職労働者の解雇規制について、ドイツ法の関連する法制度及び裁判例の状況を詳細に検討し、そこでの労使間の利益調整のあり方や考慮事項を明らかにすることで、日本法への一定の示唆を導き出したという点において学術的意義を有する。
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