研究課題/領域番号 |
19K20857
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補助金の研究課題番号 |
18H05653 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中尾 祐人 神戸大学, 法学研究科, 助教 (00825771)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 行政法 / 行政調査 / 修正4条 / 令状 / 相当な理由 / 比例原則 / 相当の理由 / 外国情報監視法 / 修正4条 / 情報 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は,具体的嫌疑に基づかない行政調査に対する比例原則の適用の際の具体的な下位基準を定立することにより,個人のプライバシーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することである。当該目的を達成するために,米国における嫌疑に基づかない行政調査に関する連邦最高裁判決および学説,更には行政の現実の実務運用を参照し,我が国への議論への示唆を獲得する。とりわけ,米国法理であるadministrative searchをめぐる判例・学説について,犯罪捜査に対する法的規律との異同をふまえ検討を行う。
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研究成果の概要 |
本研究では,米国における行政調査の制約法理であるadministrative searchの法理をめぐる判例・学説について,その歴史的展開を考慮しつつ,犯罪捜査に対する法的規律との比較を行った。この研究により,少なくとも1980年以前の初期のadministrative searchの法理については,犯罪捜査と共通の理論的基礎を有すると考えられることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
上述の研究成果は,合衆国憲法修正4条を母法とする憲法35条を有する我が国の行政調査の法的統制を考察する上で,立脚するべき出発点を示すものとして非常に重要なものである。そして,行政調査に対する法的統制の内容が明確になれば,個人のプライバシーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで,行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することが可能となる。
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