研究課題/領域番号 |
19K20860
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補助金の研究課題番号 |
18H05656 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 中央大学 (2019) 首都大学東京 (2018) |
研究代表者 |
中村 真利子 中央大学, 国際情報学部, 准教授 (90826132)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 許容性 / 証拠 / 電子データ / 取調べ / 伝聞 / 取調べの録音・録画 / 取調べ映像 / 証拠能力 / 真正性 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、2016年の改正によって、2019年6月に導入される身柄拘束中の被疑者に対する「取調べの録音・録画制度」の下で作成される映像について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とする。 そのために、①まず、電磁的記録である取調べ映像が、改ざんなどのない真正に作成されたものであることを保証する方策を明らかにする。 ②次に、今回の改正では、取調べ映像は、被疑者の供述調書について、被疑者が取調べ中、不当な強制を受けることなく供述したかどうかを証明するためにのみ利用されることが想定されているが、被疑者の供述調書に代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究は、近年日本で導入された「取調べの録音・録画制度」の下で作成される映像について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とするものである。この制度は、被告人の供述調書について、そこに含まれている自白又は自己に不利益な供述が不当な強制を受けることなくなされたものかどうかを確認するためのものであり、この制度の下で作成される映像は、このように補助証拠として利用されることが想定されている。本研究では、電磁的記録の潜在的な危険性もふまえながら、被告人の供述調書に代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにすることを目指し、その成果はHCC14に採択され、電子出版予定である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果は英語によるものであり、日本国内でのみ議論されることの多い日本の刑事手続について、その一部ではあるものの、正確に紹介し、日本での議論状況を刑事法の分野にとどまらず世界に共有する意義は大きいと思われる。日本国内に対しても、新しく導入された「取調べの録音・録画制度」において想定されている内容に関連して生じ得る問題について、電磁的記録の潜在的な危険性もふまえながら検討するもので、一定の示唆を提供するものと思われる。
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