研究課題/領域番号 |
19K20862
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補助金の研究課題番号 |
18H05658 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
小島 庸輔 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (40822276)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 敷金 / アメリカ法 / 改正統一住宅用賃貸借法 / 統一商事法典第9編 / 担保物権法 |
研究開始時の研究の概要 |
日本法における敷金法制は,古くより行われてきた不動産賃貸借における慣行を追認する裁判例により形成されてきた。敷金とは,不動産賃貸借のもとで生じる賃借人の債務を担保する機能を果たす金銭である。しかし,その実態をみると,担保機能は,充当,相殺という敷金とは別の法理によって実現されてきたにすぎない。敷金プロパーの問題としてみると,機能とは裏腹に,実態はあたかも賃借人が賃貸人に無利子で貸付を行っているかのようである。そうした敷金を許容する日本法の法制には,賃貸人と賃借人との不平等という問題が内在している。本研究課題は,アメリカ法との比較法により,そうした問題の解決を目指すものである。
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研究成果の概要 |
本研究では,ニューヨーク州法の展開,その他の州制定法の状況,3つの統一法の試みを対象に分析を行ってきた。アメリカ法の敷金法制の展開,なかでも,2015年の改正統一住宅用賃貸借法の敷金規定に着目すると,敷金を担保権によって構成すること,及び,返還手続等を詳細に規定することにより,賃貸人と賃借人との利益調整が試みられていることが明らかにされた。本研究は,そうしたアメリカ法を参考に,日本法の敷金法制の在り方を提示している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本法の敷金は,その法律構成において,賃借人が賃貸人に対して貸付を行っている実態にあり,また,返還手続等において,当事者の合意に委ねたものとなっている。これは,アメリカ法の最初期の状況に対置される。 アメリカ法の展開からは,そうした日本法の状況が賃貸人と賃借人との間で不公平な状況を生じていることが示唆される。本研究は,敷金を金銭に対する担保権として法律構成をすることにより,そうした課題を解決することを試みている。
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