研究課題/領域番号 |
19K23149
|
研究種目 |
研究活動スタート支援
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
|
研究機関 | 立命館大学 (2021) 東北大学 (2019-2020) |
研究代表者 |
黒瀬 にな 立命館大学, 衣笠総合研究機構, 特別研究員 (70844843)
|
研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 日本中世法 / 訴訟手続 / 院政 / 鎌倉時代 / 本所 / 帰属と保護 / 正当化 / ネットワーク / 人的紐帯 / 公式・非公式 / 身分編成 / 公武関係 / 法制史・法史学 / 日本中世(平安・鎌倉期) |
研究開始時の研究の概要 |
日本中世においては、当事者・関係者が然るべき申請ルートを有することが訴訟の前提となっていた。代表的な申請経路は「本所」(帰属先たる荘園領主等)であり、本所の保護を受けることは正当なものとして主張された。 だが、保護を受ける根拠を、保護者(ここでは本所)の管領範囲内にあること即ち帰属に求める発想は、必ずしも普遍的ではない。人々の間の社会的紐帯は多様な形態を取りうる上、それらの認識のされ方も多様でありうるからである。 これらの点を踏まえ本研究では、当時の人々の秩序認識とりわけ〈とられるべき(正しい)手続〉に関する観念のあり方を、〈訴訟の場面において人的紐帯に付与される意義〉に着目して問い直したい。
|
研究成果の概要 |
本研究では、日本中世前期の訴訟手続を対象に、出訴の局面において人的紐帯(縁故や帰属関係)がいかに活用されたか、および人的紐帯を活用した出訴方法が法廷での論戦においてはいかなる論難を受け、あるいはいかに擁護されたか検討した。その成果として、11-12世紀の裁判原則としてかつて提唱された「本所法廷主義」概念につき、「本所化志向」という動的観点から再把握することの有効性を指摘した。また、13-14世紀の訴訟事例から、陳情と極めて近い性格をもつ中世訴訟像を具体的に描出するとともに、出訴経路となりうる多様な社会関係を当事者が確保し活用する際の行動様式と、出訴先選択に関する規範認識との不一致を指摘した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近年の諸研究は、旧来の研究が復元してきた静態的制度像を相対化し、訴訟制度の流動性を重視するが、本研究では、出訴者が自らの行為を正当化しうる主張根拠を確保せんとする試みの中に、「本所」(≒上司・領主、帰属先)の法廷の価値を位置づけた。制度史的文脈で扱われてきた要素を訴訟の動態の中に再定位することにより、近年の実態論的研究が従来の制度史研究と切り結びうるポイントを見出したといえる。
|