研究課題/領域番号 |
19K23152
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 早稲田大学 (2020-2021) 一橋大学 (2019) |
研究代表者 |
川鍋 健 早稲田大学, 政治経済学術院, 講師(任期付) (90845661)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 人民主権 / 違憲審査制 / チャールズ・ブラック / 反多数決主義の難点 / アメリカ憲法学 / 憲法思想 / 憲法理論 / イェール学派 / 日米比較 / 裁判所による違憲審査の民主的正当性 / 違憲審査の民主的正当性 / チャールズ・L・ブラック |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、裁判所による違憲審査について、人々が直接政治に影響を与える制度として民主主義あるいは人民主権の実現のために不可欠な制度ではないかとの前提に立って、そのことの意義を肯定的に主張したチャールズ・L・ブラックの違憲審査制論についての研究を行う。それを通じて、裁判所による違憲審査が、民主的な政治体制において、民主的な信頼を獲得するためには、どのようなあり方を模索すべきか、ということを明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究では、裁判所による違憲審査について、人々が直接政治に影響を与える制度として民主主義あるいは人民主権の実現のために不可欠な制度ではないかとの前提に立って、そのことの意義を肯定的に主張したチャールズ・L・ブラックの違憲審査制論についての研究を行った。それを通じて、アメリカでは、裁判所による違憲審査が、民主的な政治体制において、人々の意見、特に憲法解釈について選挙以外の方法で政治過程の決定に反映させる方法として重要であるとの理解を明らかにしその妥当性を示した。またこのような考え方について、アメリカにとどまらず日本のように民主的な政治過程と違憲審査制が併立している政治体制への適用可能性を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、選挙によって選ばれてはいない、という意味では反民主的な裁判官が、なぜ民主的に制定した法律について違憲無効と判断できるのか、といういわゆる「反多数決主義の難点(counter-majoritarian difficulty)」の問題について、裁判所による違憲審査の民主的正当性を理論的に説明するのは困難だ、と言われてきたが、民主的正当性を説明できる可能性がある、ということを示すことができ、本研究には重要な意義がある。
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