研究課題/領域番号 |
19K23157
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
山下 祐貴子 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 講師 (00843070)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 親子関係 / 父子関係 / 社会的家族的関係 / 否認 / 面会交流 / 子の福祉 / 情報請求権 / ドイツ親子法 / 改正提案 / 親子法 / ドイツ法 / 子の利益 |
研究開始時の研究の概要 |
法的な親子関係の認定にあたって、血縁関係の有無が考慮要素となることはいうまでもない。しかし、血縁上の親子関係と法律上の親子関係が一致しない場合が生ずることは避けられない。その場合に、直截に血縁関係の存否に即して法的な親子関係の成否を決するのか、それとも何らかの例外を認めるべきなのかといった問題は、実親子法の根幹にかかわる問題である。 本研究は、ドイツ親子法との比較研究に示唆を得ることにより、法的な親子関係の成否を決するにあたり考慮すべき要素を明らかにするとともに、重大な利害関係人である子の利益を法的な親子関係の創設・否認の場面でどのように位置づけ、確保すべきかについて検討することを目的とする。
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研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ親子法との比較研究に示唆を得ることにより、法的な親子関係の成否を決するにあたり考慮すべき要素を明らかにするとともに、子の利益を法的な親子関係の創設・否認の場面でどのように位置づけ、確保すべきかについて検討することを目的とする。 さらに、ドイツにおいては生物学上の父に、否認権や面会交流権、子に関する情報請求権が認められている。そこでこうした諸権利にも目を向け、ドイツ親子法において血縁がどのように位置づけられているのかについても考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現在、わが国の親子法は改正が検討されており、嫡出推定や否認も検討の対象とされている。本研究はまさにこうした課題についてドイツ親子法との比較研究を行うものであり、日本の親子法制を検討するにあたって、意義を有するものであるといえる。 また、子との面会交流をいかなる範囲で、いかなる要件のもとで認めるかという点については、最判令和3年3月29日との関連で議論されているところであり、この点についても意義を有するものと考えられる。
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