研究課題/領域番号 |
19K23164
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 愛媛大学 (2020-2021) 大阪経済大学 (2019) |
研究代表者 |
西脇 秀一郎 愛媛大学, 法文学部, 講師 (70843556)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 社団 / 民法上の組合 / 構成員権 / 検査権(調査権・監視権) / 情報(請求)権 / 閲覧請求権 / 謄写請求権 / 法人 / 共有 / 閲覧謄写請求 / 構成員の権利 / 情報権(情報請求権) / 検査権(調査権) / 民法・民事法 / 社団・組合契約・法人・会社 / 意思決定 / ドイツ法 / 共益権(管理権)・自益権(財産権) / 非営利団体・協同組合 / 情報権(共益権・管理権) / 社団・会社・組合 / 意思決定規範・団体的拘束力 / 非営利団体 / 会社法・協同組合法 / 意思決定規範 / 社団法(法人・会社)・共同所有法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、非営利団体、特に社団を対象として、その構成員が多数決による団体の意思決定になぜ拘束されるのかという問題に対し、いわゆる「団体的拘束力」を正当化する諸要因・条件を理論的・実証的に解明することを目的とする。 本研究により、審議・決議を通した団体の意思決定に構成員が参与するための前提となる団体運営の情報にアクセスする権利を保障するための理論的基礎づけを行い、当該権利と「団体的拘束力」との相関関係を明らかにすることで、社会に存在する団体の適正なガバナンスに資する理論的基盤を形成する。
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研究成果の概要 |
本研究では、非営利団体の構成員が団体の運営・保管文書にかかわる情報を適正に取得・共有し、それに基づいて団体運営に参与するための基礎的な権利・権限を「情報(請求)権」と定義した上で、当該権利に関する日独の法状況の分析を行った。とりわけ、当該権利の一種に数えられる民法上の組合の組合員の「検査権(監視権)」の法的性質と積極的意義とを明らかとしている。 本研究では、非営利団体のガバナンスに関する法解釈論上の課題の分析に加え、財産管理を目的とする団体への調査研究により、実際の団体運営における実践的な課題を分析しており、情報へのアクセスを保障する観点から構成員の権利保障の必要性を提示している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
非営利団体が持続的に営まれ、その活動への積極的な参与を欲する構成員が存在する局面では、円滑な団体活動の実効性を確保しつつ、構成員が団体の意思の決定・執行に参与するための権利(権限)を適正に保障すべきことが求められる。本研究は、ドイツ法上の「情報(請求)権」の理論展開の一端を検証した上で、その一種に数えられる民法上の組合の「検査権(監視権)」について、(社団型団体の法律関係と比定しつつ)その内容と積極的意義を明らかとした点に意義がある。 また、本研究では、財産管理を担う団体の実態(実体)面の調査研究を行い、運営に伴う実際上の課題を析出した上で、情報の取得にかかわる権利保障の実践的な意義を検証した。
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