研究課題/領域番号 |
19K23165
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
隈元 利佳 関西大学, 法学部, 准教授 (00847163)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | パブリシティ権 / 肖像権 / フランス法 / 契約 / 肖像利用 / スポーツ選手 / ファッションモデル / 契約法 / スポーツ法 |
研究開始時の研究の概要 |
肖像は、商品や広告に付することによって商業的価値を呈する場合がある。芸能人やスポーツ選手の肖像は、この場合の典型例である。肖像の商業的価値に着目した取引においては、肖像を肖像本人以外の者が商業的に利用し、対価を支払う契約が、頻繁に締結されている。 このような、肖像の商業的利用を目的とする契約においては、様々な紛争が生じ得る。本研究は、生じ得る紛争の予防及び解決のために、この契約に固有の規範を構築するものである。まず、肖像の商業的利用を目的とする契約の法的性質を明らかにし、その上で、あるべき規律を探求する。その際、この問題に関するフランスにおいての議論を参照しながら、日仏の比較法研究を行う。
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研究成果の概要 |
本研究は、人格属性である肖像が商業的に利用される際に、肖像本人・肖像利用者間において締結される契約を検討対象とし、そのような契約に及ぶべき規律の内容をフランス法との比較法研究の手法によって考察したものである。その上で、(1)肖像の利用方法の特定及び肖像本人に支払われる対価の決定方法の2点につき、契約一般に及ぶ規律よりも踏み込んだ規律を及ぼすべきであること、(2)その規律は有名な人物の肖像利用を目的とする契約のみならず、知名度を有さない人物の肖像を商業的に利用する契約についても及ぶべきであることを私見として示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
肖像の商業的利用を目的とする契約の規律に関する最高裁判決は未だない中で、そのような契約の規律のあるべき姿につき、ひとつの選択肢を示したという意義がある。 また、従来は、肖像の商業的利用は芸能人やスポーツ選手等の有名な人物に関して主として論じられてきた中で、本研究は知名度を有さない人物の肖像商業利用にも光を当てている。そのため、本研究の成果は、無名の肖像本人を当事者とする契約の受け皿としての役割を果たすことができる。
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