研究課題/領域番号 |
20330006
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
樹神 成 三重大学, 人文学部, 教授 (20186703)
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研究分担者 |
市橋 克哉 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40159843)
白藤 博行 専修大学, 法学部, 教授 (90187542)
本多 滝夫 龍谷大学, 法科大学院, 教授 (50209326)
徳田 博人 琉球大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50242798)
宇田川 幸則 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (80298835)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
21,190千円 (直接経費: 16,300千円、間接経費: 4,890千円)
2010年度: 7,020千円 (直接経費: 5,400千円、間接経費: 1,620千円)
2009年度: 6,630千円 (直接経費: 5,100千円、間接経費: 1,530千円)
2008年度: 7,540千円 (直接経費: 5,800千円、間接経費: 1,740千円)
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キーワード | 行政法 / 比較法 / 法整備支援 / 行政手続法 / ヨーロッパ評議会 / EU法 / ヨーロッパ人権裁判所 / 法の支配 |
研究概要 |
1、グローバル化と市場経済化という社会変動のなかで支援国と被支援国の法はそれぞれ変動している。法(制度)と文化(社会)の対立という「法二元主義」を宿命と考えるのではなく、法(制度)と文化(社会)の相互作用を理論化し、法(制度)と文化(社会)の関係の変化を比較することが重要である。2、行政法は、裁判所による行政のコントロール=行政訴訟による権利の救済と市民参加・情報公開・行政手続等による行政のコントロール=政府活動の適正化という二つのモデルで考えることができる。市場経済移行諸国への法整備支援およびそれを通した比較行政法においてはこの二つのモデルの関係の検討を発展させる必要がある。
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