研究課題/領域番号 |
20520621
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
東洋史
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研究機関 | 北九州市立大学 |
研究代表者 |
堀地 明 北九州市立大学, 外国語学部, 教授 (70336949)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 档案史料 / 清代 / 食糧騒擾 / 法制 / 裁判 / 清代乾隆10(1745)年 / 食糧暴動 / 山西省大同府天鎮県 / 刑科題本 / 供詞 / 光棍条例 / 乾隆13年 / 単子 / 帖子 / 清代中国 / 刑罰 / 大清律例 / 供述調書 |
研究概要 |
本研究の目的は、清代中国における食糧暴動の首謀者がどのよう法令に基づいて、いかなる刑事罰を受けたのかを実証的に解明することである。雍正~道光年間(1723~1850)の事例を検討した結果、清代の食糧暴動の首謀者に課せられた最重の刑罰は、大清律例軍律激変良民の光棍条例による判決後の即時執行の斬首刑であった。食糧暴動が頻発した乾隆13(1748)年には、皇帝の意向により斬首執行後の梟首が付加され、刑罰の厳罰化がはかられた。
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