研究課題
基盤研究(C)
本研究は、日本国憲法13条前段の「個人の尊重」を解釈基準として、日本国憲法27条1項の「勤労の権利」、27条2項の「勤労条件の法定」そして憲法28条の「労働基本権」を、労働者諸個人の自律を実現させるものとして再解釈することを目指したものである。そこではまず、基準となる日本港憲法13条前段の「個人の尊重」について、ドイツ連邦共和国基本法1条の「人間の尊厳」と対比しながら、その理解を深めていった。そして具体的には、これまで憲法上の「勤労」の概念に含まれていなかった無償労働を、「個人の尊重」をより現実のものとするためにこれに含めるという、新たな「勤労」概念を提唱し、その労働法上、そして社会法上の効果を明らかにした。
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企業の憲法的基礎(戸波江二編)
ページ: 195-218
ページ: 199-218
東海法学41号
ページ: 21-68
40016650343
東海法学 41号
Rainer Wahl (Hrsg.), Verfassungsanderung, Verfassungswandel Verfassungsinterpretation
Rainer Wahl (Hrsg. ), Verfassungsanderung, Verfassungswandel, Verfassungsinterpretation
ページ: 309-325