研究課題/領域番号 |
20530042
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
北澤 安紀 (2010) 同志社大学, 法学部, 教授 (70286615)
林 貴美 (2008-2009) 同志社大学, 法学部, 准教授 (10319460)
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研究分担者 |
林 貴美 同志社大学, 法学部, 准教授 (10319460)
中西 康 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50263059)
横溝 大 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (00293332)
北澤 安紀 慶応義塾大学, 法学部, 教授 (70286615)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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キーワード | 国際私法 / 家族法 / 身分法 / EU法 / 承認 / 人権 / 国際民事手続法 / 国際私法私 |
研究概要 |
本研究では、同性婚や、生殖補助医療により生まれた子の親子関係など、最近の各国において導入されてきている新たな身分法制への対応が国際私法方法論に及ぼすインパクトについて検討した。その結果、国際私法の伝統的な双方主義的方法論がそれらの法制度を規律するのに最適な方法であるとは言い切れず、国際私法方法論自体の再検討が求められていることが明らかとなる。この点、EU法において最近拡大傾向にある、いわゆる相互承認原則が国際私法の分野に及ぼしつつある影響も看過しえない。法廷地国は、双方主義的な抵触規則、あるいは、外国判決承認ルールを通じて、渉外的法律関係を規律し尽くそうとしているが、新たな身分法制についての国際私法側の対応としては、たとえばEU法の相互承認原則のような従来とは異なる例外的な救済方法を用いる可能性についても、今後議論してゆく必要があろう。
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