研究課題/領域番号 |
20530057
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 大阪商業大学 |
研究代表者 |
崔 鍾植 大阪商業大学, 総合経営学部, 准教授 (20380652)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2009年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2008年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 日韓少年司法政策比較 / 日韓少年司法比較 / 日韓少年非行比較 / 日韓先議制比較 / 日韓少年法改正比較 / 日韓少年審判制度の比較 / 日韓少年司法制度 / 先議制 / 少年司法における市民参加型栽判 / 日韓少年犯罪の動向 / 少年司法政策の変化 / 市民参加による少年刑事裁判 / 日韓少年保護施設参観 / 少年矯正処遇 / 日韓少年司法 / 少年法改正 / 少年陪審裁判 |
研究概要 |
(1)最近の少年非行の動向としては、まず日韓ともに低年齢化の傾向が顕著である。少年比と殺人罪については韓国より日本のほうが高いが、反面、強盗罪と強姦罪、10万人あたりの少年犯罪者の割合は、韓国が日本より高く現れている。(2)少年司法においては、少年の健全育成という側面から見れば、全般的にいまだ足りないところが少なくない点から、日韓ともに「少年保護の理念」という初心に帰って処遇の多様化と充実化のためのさらなる工夫が必要であると判断される。特に、日韓ともに刑事裁判において少年に対する配慮が足りないところが多い点から抜本的な改善方策が急を要する。(3)日韓少年司法において望ましい市民参加による裁判制度については、少年審判と刑事裁判ともに参審制形態の市民参加による非公開の裁判制度の導入を検討すべきであるという結論に至った。
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