研究課題/領域番号 |
20530058
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 東海大学 |
研究代表者 |
柑本 美和 東海大学, 実務法学研究科, 准教授 (30365689)
|
研究期間 (年度) |
2008 – 2010
|
研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 医療観察法 / 鑑定 / 医療の必要性 / リスクアセスメント / 治療可能性 / 他害の危険 / 強制入院 / カナダ / PCL-R / HCR-20 / イギリス精神保 / ヨーロッパ人権条約 / ヨーロッパ人権裁判所 / 被害者・潜在的被害者の人権 / 治療なき拘禁 / 人格障害者 / 2007年精神保健法 / 人格障害 / 強制通院治療 / 地域精神医療 / 自傷他害 |
研究概要 |
医療観察法の対象者となる前提要件である責任能力評価については、精神鑑定の結果に重きが置かれる以上、何よりもまず、鑑定医や精神保健審判員となる精神科医の診断能力、刑事鑑定能力向上に向けた取り組みが必要であるが、精神鑑定センターのような専門の機関を設置し、司法鑑定の実務をそこに集中させることも検討すべきである。 医療観察法による医療の必要性判断に際しては、特に、「治療可能性」「再び同様の行為を行う可能性」の評価が問題となりうるが、これらの評価にあたっては、法の目的である「対象者の社会復帰」を常に念頭に置くべきである。
|