研究課題/領域番号 |
20530063
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海学園大学 |
研究代表者 |
大塚 龍児 北海学園大学, 法務研究科, 教授 (30009815)
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研究分担者 |
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80230572)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2009年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2008年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 事業承継 / 相続法 / 会社法 / 信託法 / 保険法 / 生前処分 / 死後処分 / 共同相続と債権 / 遺留分権利者 / 相続債権者 / 保険金請求権 / 予防法学 / ドイツ相続法の改正 / 共同相続と債権の帰属 / 共同相続財産と債権の帰属 / 無権代理と相続 |
研究概要 |
高齢社会のもたらす法的問題、特に、事業承継に関する問題を、ドイツ法を素材として調査・研究を行った。その重点は、生前処分と死後処分による遺産の承継であるが、その中でも、信託的な財産譲渡、特に、ドイツ法の先取りした相続の制度について検討した。さらに、以上のような処分との関係でもっとも問題となる法制度である遺留分に関しては、予防法学的措置も含めて研究対象とした。その一環が、2009年に立法化されたドイツの相続法の改正である
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