研究課題
基盤研究(C)
本研究では、成年後見人の身上監護権について、民法だけではなく、成年後見制度に広く関連する種々の法制度を対象として、主に理論的な分析を行った。この結果、わが国の民法では、成年後見人の権限として、医療同意や居所指定に関する身上監護権を認めていないのに対して、民法の外部では同質の権限が機械的に付与されており、社会全体から見ると、わが国の成年後見人らの権限について、体系的な整合性が欠けていることが明らかになった。
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成年後見法研究 8号
ページ: 20-34
成年後見法研究
巻: 8号 ページ: 20-34
筑波ロー・ジャーナル 8号
ページ: 1-33
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大原社会問題研究所雑誌 622号
ページ: 2-17
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.in/oz/622/622-02.pdf
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大原社会問題研究所雑誌
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