研究課題/領域番号 |
20730049
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 白鴎大学 |
研究代表者 |
平山 真理 白鴎大学, 法学部, 准教授 (20406234)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2008年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 性犯罪者対策法 / メーガン法 / アダム・ウォルシュ法 / 社会包摂 / 修復的司法 / 性犯罪者対策 / 支援と責任のサークル / サラ法 / 性犯罪対策 / アダム法 |
研究概要 |
本研究では、性犯罪者に対する再犯防止対策について、諸外国の対策を調査、分析することで、そこにおける意義と問題点を考察し、わが国における性犯罪対策の今後の展望を検討した。諸外国の制度としては主に、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、韓国の制度を考察し、比較検討した。これらの国々の性犯罪前歴者対策は、性犯罪前歴者を徹底的に監視し、その情報を地域社会等に通知、公開するもの(アメリカ、韓国)と、性犯罪前歴者の地域社会への再統合プログラムを充実させることで再犯率を低下させようとするもの(カナダ)、性犯罪者情報を被害者や学校関係者等に限定的に通知し、適切な監視監督を図ろうとするもの(イギリス)等に分類されることができた。本研究ではこれらそれぞれの対策の意義と問題点を明らかにし、わが国の性犯罪者対策がどのような方向に進むべきかを考察したものである。ところで、わが国においては、2009年5月より導入されている裁判員制度がとくに性犯罪事件において大きな影響を及ぼしており、わが国の性犯罪対策にこの制度が今後与え得る影響についても考察を行った。
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