研究課題/領域番号 |
20730055
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
福田 健太郎 近畿大学, 法学部, 准教授 (00451477)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 人権条約 / 民法 / ヨーロッパ人権条約 / 民事法学 / 民事責任 |
研究概要 |
債務法が徐々に人権条約に従わなければならなくなってきていることは多くの論者によって述べられていることであるし、フランスの国内裁判所によっても実践されている。現時点において、ヨーロッパ人権条約がフランス私法領域における法源としての地位を獲得していることにもはや疑いの余地はない。もっとも、ヨーロッパ人権条約14条の平等原則に関しては、少なくとも破毀院のレベルにおいては私人間の問題を解決する原理として機能していない。
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