研究課題/領域番号 |
20730067
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 徳島大学 |
研究代表者 |
直井 義典 徳島大学, 大学院・ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部, 准教授 (20448343)
|
研究期間 (年度) |
2008 – 2009
|
研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
|
キーワード | 物上代位 / 償金 / 添付 / 夫婦財産 / トレーシング / 擬制信託 / フランス:ドイツ / 不在者 / フランス : ドイツ : イギリス : アメリカ |
研究概要 |
ドイツ・フランスでは、物上代位制度は、他人に財産を管理させている者が管理者に対して有する請求権を優先的に弁済させる目的で用いられることが多い。また、添付の成立範囲を限定しあるいは添付を生じさせた者の主観的態様に着目することで償金請求権の成立範囲を限定することによって、わが国に比べて旧物所有者の有していた所有権を強く保護している。イギリスでは財産分与で擬制信託を認める見解もあるが、情勢は流動的である。
|