研究課題/領域番号 |
20730070
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
笠原 武朗 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90346750)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 株式買取請求権 / 全部取得条項付種類株式 / oppression / 資本多数決 / 株主間利害調整 / 株主平等原則 / 固有権 / 公正な価格 / 損害賠償 |
研究概要 |
交付申請書に記載した通り、研究代表者は平成21年9月よりアメリカ合衆国において在外研究を行っている。本研究の研究期間は平成22年度までとなっていたが、海外在住のままでは交付を受けた研究資金を用いて研究を行うことが難しいため、平成22年度については辞退をした。平成21年度中には、まず、渡米前に株式買取請求権制度との関係で重要な意味を持つ全部取得条項付種類株式制度について問題点の整理を行い、その利用の限界は、結局のところ、株主間利害調整の仕組みとしての株式買取請求権制度に対する評価抜きには検討することができないということを確認した。さらに、米国の株式買取請求権制度の立法の歴史を振り返り、最初から予想された通り、我が国と同様に、株式買取請求権制度の採否は場当たり的な立法の結果であることを確認した。渡米後は専らアメリカ法についての基礎的な研究を行った。その結果、本研究においても公開会社と閉鎖会社とを分けて考察を進めることが必要であることと、異なる規制手法の下にある、同じ結果を実現するための複数の手法があるということ自体に実は価値があるかもしれないということに気がついた。現在のところ、前者の観点から、米国の閉鎖会社におけるoppression法理に着目し、それとの関係における株式買取請求権制度の意味を考察しているところである。また、後者の観点から、de facto merger法理を否定する米国デラウエア州法の立場を正当化しようとする議論についての分析を進めているところである。前述のように、平成22年度の交付申請は行わなかったが、米国滞在中にこれらの点についてさらに研究を進めていく予定である。
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