研究課題/領域番号 |
20730072
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
植本 幸子 鹿児島大学, 法文学部, 准教授 (20423725)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | アメリカ法 / 擬制信託 / 信託法理 / 訴訟係属登録 / 優先的取戻し / lis pendens / 比較法 / 法定優先権 / 訴訟継続登録 / 1ispendens / 信託 / lisendens |
研究概要 |
アメリカ法では、信託の設定が無い場合に信託があるかのように扱う救済法理があり、一定の場合には一般債権者に優先した取戻しが認められる。しかし、実際の裁判例においてはそのような擬制信託の主張による優先的な取戻しの救済が受けられない場合がある。本研究ではカリフォルニア州を中心に訴訟係属登録と擬制信託の問題を論じた論文に着目し、救済の受けられない場合の裁判例を分析することにより、信託法理における優先的取戻しが機能しない限界につき検証した。
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