研究概要 |
本研究では,役員報酬規制をコーポレート・ガバナンスの全体の中に位置づけたうえで規制の目的・規制のあり方を再検討するという目的に向けて,日本および米国における伝統的な役員報酬規制の議論を研究した。また,研究期間中に発生した金融危機(2008年のいわゆるリーマン・ショック-あるいは,より広くとらえるのであれば,2007年のサブプライムローン問題-に端を発する金融危機)を受けて,金融機関の役員報酬についてG20サミット,金融安定理事会(FSB),OECD,バーゼル銀行監督委員会などで国際的な議論がなされたため,金融機関の役員報酬規制を金融機関のコーポレート・ガバナンスについての問題ととらえて検討し,また,米国の2010年金融改革法における役員報酬規制についての立法動向をも検討した。
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