研究課題/領域番号 |
20830075
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研究種目 |
若手研究(スタートアップ)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北学院大学 |
研究代表者 |
横田 尚昌 東北学院大学, 法学部, 准教授 (30517032)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2009
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研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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配分額 *注記 |
2,171千円 (直接経費: 1,670千円、間接経費: 501千円)
2009年度: 858千円 (直接経費: 660千円、間接経費: 198千円)
2008年度: 1,313千円 (直接経費: 1,010千円、間接経費: 303千円)
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キーワード | 民事法学 / 傷害保険 / 事故の偶然性 / 証明責任 / 保険法 / 自殺免責 / 証拠提出責任 / 被保険者の自殺 |
研究概要 |
自殺と偶発的な事故は、表裏の関係にある以上、被保険者を死亡させた原因については、偶発的な事象の作用に因るものか、自殺に因るものか、いずれか一方に決せられるはずである。それゆえ、自殺が認定されない限り、事故の偶然性は否定されない。そして、自殺でないということの推定が作用するとすれば、事故の偶然性の主張・証明責任を請求者側が負うとしても、自殺の疑いが濃厚でない限り証明困難は来さないように思われる。
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