研究課題
若手研究(スタートアップ)
契約危殆については、ドイツ法、アメリカ法のいずれもが、その法的救済の異同にもかかわらず、契約危殆に陥った契約の解消の可否の判断プロセスにおいて、正常な契約への復帰に向けられた交渉の有無、態度に重要な役割を与える。これに対し、日本にかつて存在した履行拒絶についての議論には、その視点は意識されてこなかった。日本においてその視点が意識されるとき、契約危殆時における規範選択のあり方が問題となる。
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『民法学の古典と革新』藤岡康宏先生古稀記念論文集(松久三四彦, 須加憲子, 藤原正則, 池田清治(編))(成文堂)
ページ: 55-87