研究課題
若手研究(スタートアップ)
ある法的地位が侵害された場合に侵害利得が成立するには、その法的地位に「割当内容」があることが要件となっている。さらに、その「割当内容」の有無を判断する基準として、ドイツでは、「市場での利用可能性」を挙げる見解が通説になっている。しかし、この見解は、侵害利得が認められる根拠を明らかにしないまま、侵害利得の効果を客観的価値賠償とすることを前提としていることを指摘した(「侵害利得論における『割当内容をもつ権利』の判断構造」同志社法学60巻7号611頁(2009年))。
すべて 2009
すべて 雑誌論文 (2件)
同志社法学 60巻7号
ページ: 611-649
110007100154