研究課題/領域番号 |
20H00103
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
中区分9:教育学およびその関連分野
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研究機関 | 花園大学 |
研究代表者 |
植田 健男 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (10168627)
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研究分担者 |
山崎 雄介 群馬大学, 大学院教育学研究科, 教授 (00252411)
光本 滋 北海道大学, 教育学研究院, 教授 (10333585)
石井 英真 京都大学, 教育学研究科, 准教授 (10452327)
中村 清二 大東文化大学, 文学部, 准教授 (10733579)
富樫 千紘 和光大学, 現代人間学部, 講師 (10803520)
松永 康史 桜花学園大学, 保育学部, 准教授 (10803702)
川地 亜弥子 神戸大学, 人間発達環境学研究科, 准教授 (20411473)
坂本 將暢 名古屋大学, 教育発達科学研究科, 准教授 (20536487)
山口 真希 花園大学, 社会福祉学部, 講師 (20637623)
濱口 輝士 名古屋文理大学, 情報メディア学部, 准教授 (20802531)
サルカルアラニ モハメドレザ 名古屋大学, 教育発達科学研究科, 教授 (30535696)
中嶋 哲彦 愛知工業大学, 工学部, 教授 (40221444)
日永 龍彦 山梨大学, 大学院総合研究部, 教授 (60253374)
石井 拓児 名古屋大学, 教育発達科学研究科, 教授 (60345874)
磯田 文雄 花園大学, 文学部, 教授 (60745488)
柴田 好章 名古屋大学, 教育発達科学研究科, 教授 (70293272)
長谷 範子 名古屋女子大学短期大学部, その他部局等, 教授 (70390143)
中 善則 花園大学, 文学部, 教授 (70631232)
小池 由美子 大東文化大学, スポーツ健康科学部, 特任教授 (70868918)
姉崎 洋一 北海道大学, 教育学研究院, 名誉教授 (80128636)
中田 康彦 一橋大学, 大学院社会学研究科, 教授 (80304195)
木村 裕 花園大学, 文学部, 教授 (90551375)
首藤 隆介 名古屋造形大学, 造形学部, 教授 (81003423)
井上 明美 花園大学, 社会福祉学部, 准教授 (20774186)
中妻 雅彦 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (50523370)
井上 憲雄 花園大学, 社会福祉学部, 講師 (60833564)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
24,180千円 (直接経費: 18,600千円、間接経費: 5,580千円)
2024年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2023年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
2022年度: 5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
2021年度: 5,460千円 (直接経費: 4,200千円、間接経費: 1,260千円)
2020年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
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キーワード | 学習指導要領 / 教育課程 / 教育課程の基準 / 法的拘束力 / カリキュラム / 学習指導要領体制 / 教育(教科)課程の基準 / 教育課程経営 / カリキュラム・マネジメント / 学習指導要領の法的拘束力 / 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI) / 国の教育課程基準 / 教育課程の編成主体 / 政策パッケージ / 教育内容・方法 / 法的拘束力論議 / 米国カリキュラム改革 / 学力向上政策 / アセスメント政策 / 教育課程の再定位 / アクティブ・ラーニング / 教員研修 |
研究開始時の研究の概要 |
戦後初めて学習指導要領が出された1947年から、その部分改訂となった1951年版に至るまでに確立、確認されていった学習指導要領そのものの意義と内容について、その到達点を改めて明確にする。そこにおいて、最も本質的な意味を託されるかたちで「教育課程」という概念そのものが生み出され、学習指導要領はあくまでもその「基準」にすぎないことが明確に確認されたことについて、改めて歴史的な回顧を行い、併せて、この時期に試行された教育課程づくりの実践やそれにもとづく教育実践についても掘り起こしを行う。
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研究実績の概要 |
2022年度は、教育法・教育政策グループを中軸として研究活動が進められた。本年度の研究を通じて、次の論点が浮き彫りになってた。 1. 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)に設置された教育・人材育成ワーキンググループが取りまとめた「Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」(2022年6月)は、個々の教科の教育内容にとどまらず、学習集団の編成、教科書(またはそれに代わる主たる教材)の提供、教師(またはそれに代わる教育人材)の確保に至るまで、教育課程編成を土台から転換する可能性を内包する。しかも、この政策パッケージは産業経済政策とも連動し、文部科学省における教育課程基準の策定や教科書制度を他律的に方向づける可能性もある。このことは、学校を通じた子ども・若者の学びと成長を枠づけるとともに、学校における教育課程編成や教育実践に対してますます抑制的に作用する可能性がある。 2. 2024年4月1日から施行されたこども基本法第15条には、同法及び子どもの権利条約の趣旨・内容の国民への周知につき国の努力義務を定めており、学校においては子ども自身がそれを学び、権利主体として行動できるよう指導すべく適切な教育課程を編成する必要がある。これについて国の教育課程基準はいかに対応するのか、あるいはすでに対応済みであると考えられているのか。学校教育を超える大きな社会的課題に対して教育課程がいかに対応していくのかはけっして新しい論点ではないが、国として必ずしも積極的に応答しない社会的課題であり法的要請でもある事項について、教育課程編成主体である学校はいかに応答すべきかという論点が浮かび上がった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
新型コロナウイルス感染症への懸念から、施設訪問やインタビューの実施は依然として困難であるため、当初予定した研究の進め方を部分的に修正し、学校における教育課程編成及び文部科学大臣の教育課程基準策定に影響を及ぼすと考えられる近年の政策及び立法状況に着目して研究を進めた。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度においては、2022年度における研究を踏まえて次の論点について考察を進め、オンラインまたは対面での研究会を開催する。また、研究成果は各研究分担者の個人論文などとして、2023年度中または2024年度に公表すべく、グループ内での検討機会を設ける。 1. CSTIの教育・人材育成パッケージが、文部科学省内における教育課程基準の策定にいかなる影響を及ぼすか、そのプロセスとアウトプットについて、中央教育審議会の動向に注目して分析する。 2. 従来、国の教育政策や教育課程基準策定に先行して、地方公共団体またはその教育委員会が国の教育政策を先取りする事例が見られた。地方公共団体間の経済競争が喚起されたことにより、CSTIの政策パッケージを先取り的に実施する地方公共団体が登場する可能性があるため、この点に着目して地方公共団体の動向を観察し、研究期間中に基礎的データが整理できた場合は、地方公共団体に対するアンケート調査(抽出)を実施する。 3. こども基本法及び子どもの権利条約の周知について、学校及び地方公共団体の取り組みを調査する。
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