研究課題/領域番号 |
20H01406
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分04030:文化人類学および民俗学関連
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
石田 慎一郎 東京都立大学, 人文科学研究科, 教授 (10506306)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
17,160千円 (直接経費: 13,200千円、間接経費: 3,960千円)
2023年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2021年度: 4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
2020年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
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キーワード | 法人類学 / 慣習法 / リステイトメント / 文化遺産 / ケニア / 社会人類学 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、アフリカ法をめぐる研究と実務において長年課題視されてきたリステイトメント(説明と判例を付して条文化すること)について、研究と実務の両面で新展開を得ることを目的とする。具体的には、裁判官の慣習法運用上の判断基準としてケニア国内各地の裁判所で活用されているロンドン大学東洋アフリカ学院版リステイトメントを、ケニアの現代的文脈と法人類学的・法理論的知見を踏まえて書き改め、法の〈発見〉と〈発展〉に実践的な寄与をはかることである。
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研究成果の概要 |
本研究は、アフリカ法をめぐる研究と実務において長年課題視されてきたリステイトメントについて新展開を得ることを当初の目的とした。具体的には、裁判官の慣習法運用上の判断基準としてケニア国内各地の裁判所で活用されているロンドン大学東洋アフリカ学院版リステイトメントを、ケニアの現代的文脈と法人類学的知見を踏まえて書き改め、法の〈発見〉と〈発展〉に実践的な寄与をはかることだった。新型コロナの感染拡大により計画変更を余儀なくされたが、主たる成果として(1)上記課題の理論的方向性を論じた英文論文を査読制国際ジャーナルにて、(2)上記課題の土台となる基礎研究の成果を英文民族誌単著として刊行することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、上述のとおり計画を変更したが、研究課題の中心的な問題意識と方向性を維持しつつ、理論的研究と経験的研究の両面で研究成果を国際発信した。理論的研究においては、法人類学の最も主要な国際ジャーナルに掲載された論文(東京都立大学の支援でオープンアクセス化)が掲載号巻頭論文となり、2024年5月現在、同誌most read paper首位となっている。経験的研究を代表する英文単著は、本研究課題に必須の成果であることに加え、ケニア・イゲンベ地方の民族誌としての学術的意義があり、国内外の有識者に依頼した推薦文(2024年5月現在、Amazon.comの同書Reviewに掲載)にその旨言及されている。
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