研究課題/領域番号 |
20H01415
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
|
研究機関 | 桜美林大学 |
研究代表者 |
堀井 聡江 桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)
|
研究分担者 |
村上 薫 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所, 新領域研究センター ジェンダー・社会開発研究グループ, 研究グループ長代理 (00466062)
岩崎 えり奈 上智大学, 外国語学部, 教授 (20436744)
小野 仁美 東京大学, 大学院人文社会系研究科(文学部), 助教 (20812324)
細谷 幸子 国際医療福祉大学, 成田看護学部, 教授 (60516152)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
14,690千円 (直接経費: 11,300千円、間接経費: 3,390千円)
2023年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2022年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
|
キーワード | マスラハ / シャリーア / イスラーム法学 / 弱者の権利 / エジプト / チュニジア / トルコ / イラン / マスラハ(福利) / シャリーア(イスラーム法) / 社会的公正 / ジェンダー / 神の権利 / ムスリム社会 / 近代国家 / シャリーアの目的 / 家族 / 貧困 |
研究開始時の研究の概要 |
現代中東ムスリム社会を対象とした歴史的考察と地域研究に基づき、イスラーム法学にいうマスラハ(福利)の実践的意義を明らかにする。具体的には、①マスラハのイスラーム実定法に対する影響とその近代的変容、②チュニジア、エジプト、トルコ、イランにおける弱者(子ども、高齢者、経済的弱者、患者等)の保護や救済に関する社会的な実践に表れる①の具体的な影響、③これらの事例における「イスラーム的価値観」と近代的価値原理の関係の複合性を実証する。④その結果、社会的弱者の概念・分類や救済手段を含む現代の諸問題に関するムスリム社会の特徴が明らかになり、これらの問題に関する国際比較研究の一端となることが期待される。
|
研究成果の概要 |
代表及び分担研究者は,それぞれの担当地域・分野に応じて,現代ムスリム社会におけるマスラハ(福利)の実践的意義について考察した。堀井(代表)と小野はイスラーム法学研究の観点から,弱者救済のためのシャリーア(イスラーム法)の解釈・適用のメカニズムを分析した。岩崎はエジプトの貧困・食糧問題における福利の政策的実現とその影響について研究した。小野はチュニジアにおける子どもの権利と福利の関係を考察した。村上はトルコの家族・ジェンダー規範と福利の関係を明らかにした、細谷はイランの医療現場における福利の意義と実践について考察した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
古典イスラーム法学に由来するマスラハは,近代以降,シャリーアの再解釈の手段として着目され,理論面に関する多数の研究がある。だが,マスラハの立法論を超えた実践的な意義とムスリム社会における具体的な影響,また一般に西洋由来とされる人権等の価値原理との関係性についてはほとんど研究されていない。本研究プロジェクトは,イスラーム法学研究者とエジプト,チュニジア,トルコ,イランをフィールドとする多様な専門の研究者の協働により,マスラハが近代的な意味での福利や,社会的公正,人権といった概念と互換的あるいは相互浸透的に作用しながら,種々の社会的実践に影響を与えていることを解明することができた。
|