研究課題/領域番号 |
20H01415
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 桜美林大学 |
研究代表者 |
堀井 聡江 桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)
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研究分担者 |
村上 薫 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所, 新領域研究センター ジェンダー・社会開発研究グループ, 研究グループ長代理 (00466062)
岩崎 えり奈 上智大学, 外国語学部, 教授 (20436744)
小野 仁美 東京大学, 大学院人文社会系研究科(文学部), 助教 (20812324)
細谷 幸子 国際医療福祉大学, 成田看護学部, 教授 (60516152)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
14,690千円 (直接経費: 11,300千円、間接経費: 3,390千円)
2023年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2022年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
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キーワード | マスラハ(福利) / シャリーア(イスラーム法) / 弱者の権利 / 社会的公正 / ジェンダー / 神の権利 / マスラハ / ムスリム社会 / シャリーア / 近代国家 / シャリーアの目的 / 家族 / 貧困 |
研究開始時の研究の概要 |
現代中東ムスリム社会を対象とした歴史的考察と地域研究に基づき、イスラーム法学にいうマスラハ(福利)の実践的意義を明らかにする。具体的には、①マスラハのイスラーム実定法に対する影響とその近代的変容、②チュニジア、エジプト、トルコ、イランにおける弱者(子ども、高齢者、経済的弱者、患者等)の保護や救済に関する社会的な実践に表れる①の具体的な影響、③これらの事例における「イスラーム的価値観」と近代的価値原理の関係の複合性を実証する。④その結果、社会的弱者の概念・分類や救済手段を含む現代の諸問題に関するムスリム社会の特徴が明らかになり、これらの問題に関する国際比較研究の一端となることが期待される。
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研究実績の概要 |
マスラハ(福利)の実践に関するエジプト(岩崎),チュニジア(小野),トルコ(村上),イラン(細谷)における現地調査およびイスラーム法学研究(小野・堀井)に基づき,下記の成果を得た。 エジプトについては,ウクライナ情勢により悪化する同国の食糧事情と,同国を含む多くの中東諸国に存在する食糧補助金制度の改革に焦点を当て,「アラブの春」後に同国社会のスローガンと化した「社会的公正」におけるマスラハ概念の現代的な発展を示した。 チュニジアについては,引き続き子どもの権利に焦点を当て,子どもの利益としてのマスラハと社会の利益としてのそれの司法的な調整プロセスを明らかにした。また,同国と日本の法律家を招聘し,「子どもの権利条約」に基づく法的な枠組みとそこでの子どもの利益の解釈と運用およびこれらにおける課題に関する国際比較シンポジウムを東京および大阪で開催した。 トルコについては,同国の家族・ジェンダー規範に焦点を当て,これらが特に養子縁組に対する抵抗と生殖医療の発展をもたらし,出産適齢期の既婚女性の多くが不妊治療に従事せざるを得ない現状を明らかにした。 イランについては,コロナ禍における同国の医療体制および医療従事者・患者の行動の変化と,これらが患者の権利や利益に与える影響に関する調査を継続した。 イスラーム法学については,以上の考察の土台として,第1に,男女の性差とジェンダー規範の関係を考察した。第2に,個々の当事者の法的請求権としての「人間の権利」の調整原理としての「神の権利」が弱者の権利を保護する仕組みを明らかにした。
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現在までの達成度 (段落) |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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