研究課題/領域番号 |
20H01433
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
武内 謙治 九州大学, 法学研究院, 教授 (10325540)
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研究分担者 |
高橋 有紀 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (00732471)
大谷 彬矩 信州大学, 先鋭領域融合研究群社会基盤研究所, 助教(特定雇用) (00801622)
服部 朗 愛知学院大学, 法学部, 教授 (40267886)
森久 智江 立命館大学, 法学部, 教授 (40507969)
本庄 武 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60345444)
相澤 育郎 立正大学, 法学部, 専任講師 (90715393)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
16,770千円 (直接経費: 12,900千円、間接経費: 3,870千円)
2023年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2021年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2020年度: 5,330千円 (直接経費: 4,100千円、間接経費: 1,230千円)
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キーワード | 少年法 / 少年院法 / 更生保護法 / 特定少年 / 年長少年 / 犯情 / 保護処分 / 刑事処分 / 若年成人 / 新たな処分 / 少年行刑 / 新たな処遇 / 保護手続 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、少年・刑事法制における年長少年(18・19歳の者)と若年成人(20歳から概ね26歳までの者)に対する「新たな処遇」のあり方を多角的かつ総合的に明らかにする。具体的な研究手法と明らかにする課題は次の通りである。 (1)比較法研究に基づく、諸外国における法制度と刑事政策の動向 (2)法学・犯罪学・刑事政策理論研究に基づく、実体的処分、処分賦課の手続・制度、処分の執行・処遇の各段階における「新たな処遇」措置の法的問題と犯罪学・刑事政策理論上の裏づけおよびその妥当なあり方 (3)実証研究に基づく、「新たな処遇」の現実的な可能性と課題
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研究実績の概要 |
本研究は、少年・刑事法制における年長少年(18・19歳の者)と若年成人(20歳から概ね26歳までの者)に対する「新たな処遇」のあり方を多角的かつ総合的に明らかにするという目的から、(1)比較法研究、(2)法学・犯罪学・刑事政策理論研究、(3)実証研究に取り組んだ。 令和5年度には、次の事項の実施を予定した。①比較法研究:フランスとオーストラリアで実地調査。②理論研究:「新しい処遇」の提示に向けた検討。③実証研究:補充調査。これまでの研究成果をまとめ、論文執筆、学会報告(日本犯罪社会学会、日本司法福祉学会)を行う。 令和5年度は、対面およびオンラインにて8回の研究会と8回のインタビュー調査を実施した。 (1)のうち実地調査は、フランスでは実施できなかったものの、ドイツとオーストラリア、オーストラリアと同様にオセアニアの法領域に属するニュージーランドでの実地調査を行うことができた。イギリスでの補充的な実地調査も実施できた。これまでの文献調査に加え、実務運用の実情を把握することができた。 (2)理論研究として、18歳および19歳の者をめぐる少年法改正をめぐる議論と立法の動きを検討した。再犯防止を推進する政策的潮流の中での位置づけなど理論的課題を把握することができた。 (3)実証研究も、オンラインをも活用して、付添・弁護実務経験者を中心として、少年司法・刑事司法に関係する実務経験者へのインタビューを実施した。特に特定少年制度の実務運用の実情とその課題を確認した。その成果は、日本更生保護学会のシンポジウム「特定少年の処遇」をはじめとする学会報告に反映させた。
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現在までの達成度 (段落) |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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