研究課題/領域番号 |
20H01433
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
武内 謙治 九州大学, 法学研究院, 教授 (10325540)
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研究分担者 |
高橋 有紀 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (00732471)
大谷 彬矩 信州大学, 先鋭領域融合研究群社会基盤研究所, 助教(特定雇用) (00801622)
服部 朗 愛知学院大学, 法学部, 教授 (40267886)
森久 智江 立命館大学, 法学部, 教授 (40507969)
本庄 武 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60345444)
相澤 育郎 立正大学, 法学部, 専任講師 (90715393)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
16,770千円 (直接経費: 12,900千円、間接経費: 3,870千円)
2023年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2022年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2021年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2020年度: 5,330千円 (直接経費: 4,100千円、間接経費: 1,230千円)
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キーワード | 少年法 / 特定少年 / 青年層 / 若年成人 / 犯情 / 収容継続 / 保護処分 / 刑事処分 / 少年院法 / 更生保護法 / 年長少年 / 新たな処分 / 少年行刑 / 新たな処遇 / 保護手続 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、少年・刑事法制における年長少年(18・19歳の者)と若年成人(20歳から概ね26歳までの者)に対する「新たな処遇」のあり方を多角的かつ総合的に明らかにする。具体的な研究手法と明らかにする課題は次の通りである。 (1)比較法研究に基づく、諸外国における法制度と刑事政策の動向 (2)法学・犯罪学・刑事政策理論研究に基づく、実体的処分、処分賦課の手続・制度、処分の執行・処遇の各段階における「新たな処遇」措置の法的問題と犯罪学・刑事政策理論上の裏づけおよびその妥当なあり方 (3)実証研究に基づく、「新たな処遇」の現実的な可能性と課題
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研究成果の概要 |
本研究は、①米英独仏豪における年長少年・若年成人をめぐる法制度上の扱いとその刑事政策の動的な方向性、犯罪学上の要因と②日本における特定少年制度の創設・運用開始前後の時期における理論・実務上の課題を明らかにした。 比較対象国はいずれも他の年齢層の成人と区別して若年成人に特別な処遇を行う法制度をもつ。また、制度化されていなくても個別化を図る柔軟な措置が事実上とられている。離脱研究や脳科学・神経科学の知見を後ろ盾として、近時この傾向は強まっている。日本では若年者の特性を捉える法的概念が刑事司法に乏しいことや少年院への収容継続規定の適用がないことが特定少年事件の各種判断に影響を与えていることが窺われる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
少年法適用年齢の上限となる年齢の問題は、洋の東西を問わず、歴史的にみて、少年法の理論、立法、実務において大きな争点となってきた。本研究が確認した、比較対象国の法制度や事実上の措置、刑事政策の動的な方向性、それを支える理論や知見は、今後の日本の法制度や刑事政策のあり方や方向性を考える上で重要な基盤となる。また、日本の特定少年制度創設前後の時期における学理上、実務上の懸念や課題の提示は、今後の制度のあり方を検証するための重要な基礎となる。特定少年制度は、再犯防止施策とも関係しており、本研究は今後の法理論や刑事政策の展開にも重要な示唆を与えうる。
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